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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)の改正が行われ、平成25年11月25日に施行されました。
改正後の耐震改修促進法附則第3条第1項の規定に基づき、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物等のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなっています。(耐震改修促進法附則第3条第3項で準用する同法第9条)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた階数及び床面積等に該当するものが対象となります。
・要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模(PDFファイル:53KB)
群馬県が所管する区域は、群馬県内のうち前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の6市を除く市町村の区域です。
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市が所管する区域の建築物については、各市がそれぞれ公表します。
耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の区分の1~3については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すものです。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
群馬県が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果について、以下のとおり公表します。
・要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表(総括表)(令和2年3月31日時点更新後)(PDFファイル:74KB)
注)一の敷地内に複数棟の建築物がある場合、要緊急安全確認大規模建築物に該当するもののみ記載しています。