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要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断結果の公表について

更新日:2023年11月29日 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第9条に基づき、群馬県が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物(防災拠点)」について、耐震診断結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物(防災拠点)に対する耐震診断の義務付け

 群馬県では、耐震改修促進法第5条第3項第1号に基づき、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、群馬県耐震改修促進計画において、次の対象建築物の所有者に対し、所管行政庁へ耐震診断結果の報告を義務付けています。
 (指定日:平成30年4月1日、報告期限:令和2年3月31日)

対象建築物

 市町村地域防災計画で、震災時に災害対策本部を設置することとしている庁舎等
 (旧耐震基準で建設され、平成30年4月1日時点で耐震診断未実施または耐震性不足の建築物に限る。)

県が所管する区域

 群馬県が所管する区域は、群馬県内のうち前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の6市を除く市町村の区域です。
 なお、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の6市が所管する区域の建築物については、公表の対象となるものはありません。

耐震診断結果について

 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すもので、評価区分は次の1~3(原本ではローマ数字で表記)のとおりです。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

 なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

 群馬県が所管する区域の対象建築物の耐震診断結果は次のとおりです。

要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断結果の公表(令和5年11月29日時点更新後)(PDF:125KB)