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白地地域における建築形態規制

更新日:2025年12月18日 印刷ページ表示

 平成13年5月18日に施行された​「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)」により、「都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(「白地地域」)」における次の4つの「建築形態規制」について、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めることとされました。
 群馬県では、地域の土地利用の実態を考慮し、関係市町村と連携を図った上で、所管する市町村内の白地地域における建築形態規制を定め、平成16年5月17日から施行しています。

  1. 容積率制限関係:建築基準法第52条第1項第8号の規定により定める数値
  2. 建蔽率制限関係:建築基準法第53条第1項第6号の規定により定める数値
  3. 道路斜線制限関係:建築基準法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値
  4. 隣地斜線制限関係:建築基準法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値

群馬県が所管する市町村の白地地域における建築形態規制一覧 (PDF:164KB)

 なお、白地地域における建築形態規制は、群馬県が所管する市町村の建築形態規制一覧にも掲載しています。

【参考】白地地域における建築形態規制_県告示改廃履歴_新旧対照 (PDF:179KB)
【注意】群馬県所管外である前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の各市内に建築される場合の建築形態規制については、各市役所にお問い合わせください。​