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平成13年5月18日に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が施行され、都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(以下、白地地域といいます。)における次の1~4の規制(建築形態規制といいます。)について、特定行政庁が、地域の土地利用の状況等に応じ都市計画審議会の議を経て定めることとされました。
群馬県では、地域の土地利用の実態を考慮し関係市町村と連携を図った上で、下表のとおり対象市町村内の白地地域における建築形態規制を定め、平成24年群馬県告示第394号により告示し、平成25年3月1日から施行しています。
なお、平成25年2月28日以前に同規制として定められていた「都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の容積率等の指定の告示(平成21年群馬県告示第18号)」につきましては、平成25年2月28日をもって廃止されました。
注)前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の各市内に建築される場合の建築形態規制については、各市役所へお問い合わせください。
対象市町村 |
容積率制限 |
前面道路による容積率制限の数値 |
建ぺい率制限 |
道路斜線制限 |
隣地斜線制限 |
日影による高さ制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
沼田市 |
200% | 0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
渋川市 1 |
200% | 0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
渋川市 2 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
藤岡市 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
富岡市 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
安中市 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
みどり市 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
榛東村 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
吉岡町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
下仁田町 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
甘楽町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
中之条町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
長野原町 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
草津町 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
東吾妻町 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
みなかみ町 |
400% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
玉村町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
板倉町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
明和町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
千代田町 |
200% |
0.6 | 70% |
勾配1.5 |
勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
大泉町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
邑楽町 |
200% |
0.6 | 70% | 勾配1.5 | 勾配2.5 加える高さ31メートル |
なし |
(※注1) 旧北橘村及び旧子持村については、平成25年3月1日から白地地域が拡大しました。
(※注2) 旧小野上村及び旧赤城村については、平成25年3月1日から一部、新たに白地地域となりました。