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群馬県建築基準法施行条例(昭和58年3月18日条例第15号)により、群馬県の建築確認申請等の手数料は以下のとおり定められています。
なお、県内各市の特定行政庁又は各指定確認検査機関へ申請される場合の申請手数料は、それぞれの申請窓口へお問い合わせください。
建築確認申請等手数料一覧表のダウンロード(PDFファイル:57KB)
申請区分 | A≦30 | 30<A≦100 | 100<A≦200 | 200<A≦500 | 500<A≦1,000 | 1,000<A≦2,000 | 2,000<A≦10,000 | 10,000<A≦50,000 | 50,000<A |
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確認申請計画通知 | 10,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 35,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 168,000円 | 282,000円 | 559,000円 |
中間検査申請 | 14,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 39,000円 | 51,000円 | 113,000円 | 176,000円 | 362,000円 |
完了検査申請 | 15,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 39,000円 | 69,000円 | 86,000円 | 149,000円 | 237,000円 | 461,000円 |
完了検査申請(注) | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 38,000円 | 68,000円 | 83,000円 | 139,000円 | 227,000円 | 451,000円 |
注)中間検査合格証の交付を受けた建築物の完了検査申請
構造計算適合性判定を要する建築物の床面積の合計(注) | 1,000平方メートル以内 | 1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 | 2,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 10,000平方メートルから50,000平方メートル以内 | 50,000平方メートル超 |
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大臣認定プログラムを使用する場合 | 110,000円 | 137,000円 | 150,000円 | 190,000円 | 322,000円 |
大臣認定プログラムを使用しない場合 | 159,000円 | 212,000円 | 243,000円 | 321,000円 | 590,000円 |
(注) 建築物の移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「大規模の修繕等」という。)をし、又は確認を受けた建築物の計画を変更して建築若しくは大規模の修繕等をしようとする場合は、当該移転若しくは大規模の修繕等又は当該計画の変更に係る部分に限る。
申請区分 | 確認申請・計画通知 | 確認申請・計画通知 (計画変更) |
完了検査申請 |
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建築設備(昇降機等) | 14,000円 | 10,000円 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機 | 9,000円 | 8,000円 | 14,000円 |
申請区分 | 確認申請・計画通知 | 確認申請・計画通知 (計画変更) |
完了検査申請 |
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工作物 | 13,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
許可申請等の種類 | 手数料 |
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法第7条の6第1項第1号の規定に基づく承認申請 | 120,000円 |
法第43条第2項第1号の規定に基づく認定申請 | 33,000円 |
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可申請 | 33,000円 |
法第44条第1項第2号の規定に基づく許可申請 | 33,000円 |
法第44条第1項第3号の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第44条第1項第4号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第47条ただし書の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第48条第1項から第13項ただし書の規定に基づく許可申請 | 180,000円 |
法第51条ただし書の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第53条第4項の規定に基づく許可申請 | 33,000円 |
法第53条第5項の規定に基づく許可申請 | 33,000円 |
法第53条第6項第3号の規定に基づく許可申請 | 33,000円 |
法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第55条第2項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第55条第3項各号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第57条第1項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第57条の2第1項の規定に基づく指定申請 | 注 |
法第57条の3第1項の規定に基づく指定取消の申請 | 注 |
法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第59条第1項第3号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第59条第4項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第59条の2第1項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条第1項第2号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条第2項第2号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条第3項第2号の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条第5項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の3第1項、第2項、第3項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の3第4項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条の3第7項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の4の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の5の2の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の5の3第2項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第68条の5の5第1項、第2項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の5の6の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第68条の7第5項の規定に基づく許可申請 | 160,000円 |
法第85条第5項、第6項の規定に基づく許可申請 | 120,000円 |
法第86条第1項の規定に基づく認定申請 | 注 |
法第86条第2項の規定に基づく認定申請 | 注 |
法第86条第3項の規定に基づく許可申請 | 注 |
法第86条第4項の規定に基づく許可申請 | 注 |
法第86条の2第1項の規定に基づく認定申請 | 注 |
法第86条の2第2項の規定に基づく許可申請 | 注 |
法第86条の2第3項の規定に基づく許可申請 | 注 |
法第86条の5第1項の規定に基づく取消申請 | 注 |
法第86条の6第2項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第86条の8第1項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第86条の8第3項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第87条の2第1項の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
法第87条の3第5項の規定に基づく許可申請 | 120,000円 |
法第87条の3第6項の規定に基づく許可申請 | 120,000円 |
令第137条の16第2号の規定に基づく認定申請 | 27,000円 |
注)手数料の算定につきましては、申請書の提出先に直接お問い合わせください。
指定内容 | 手数料 |
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法第42条第1項第5号の規定に基づく指定 | 50,000円 |