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建築士のみなさまへ
建築士に関する法定講習の受講が義務付けられました。
法定講習は以下のとおりです。
(1)管理建築士講習
(2)構造設計一級建築士講習
(3)設備設計一級建築士講習
※ 受講対象者
(4)(5)(6)は、建築士事務所に所属する建築士
(7)(8)は、構造設計/設備設計一級建築士免許証を持つ建築士(建築士事務所の所属問わず)
(4)一級建築士定期講習
(5)二級建築士定期講習
(6)木造建築士定期講習
(7)構造設計一級建築士定期講習
(8)設備設計一級建築士定期講習
建築士法第22条の3及び第24条第2項の規定に基づき、国土交通省が指定した登録講習機関により開催されます。
建築士事務所の登録には管理建築士講習を修了した建築士の専任が必要です。
建築士として設計その他国土交通省令で定める業務に3年以上従事した建築士
1日間で行われ、5時間の講義の後、1時間の修了考査が実施されます。
一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うかもしくは構造設計一級建築士に構造関係規定への法適合性の確認を受けることが義務づけられることになりました。
原則として一級建築士として5年以上の構造設計業務に従事した一級建築士
連続する2日間で行われ、別の1日間に修了考査が実施されます。
一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うかもしくは構造設計一級建築士に構造関係規定への法適合性の確認を受けることが義務づけられることになりました。
原則として一級建築士として5年以上の設備設計業務に従事した一級建築士
連続する3日間で行われ、別の1日間に修了考査が実施されます。
3年ごとに登録講習機関が行う定期講習の受講が義務付けられました。
※建築士事務所に所属する構造設計一級建築士/設備設計一級建築士については、一級建築士定期講習の他に構造設計一級建築士講習/設備設計一級建築士定期講習の受講が義務付けられました。
1日間で行われ、5時間の講義の後、1時間の修了考査が実施されます。
定期講習の種類 |
定期講習を受講しなければいけない期限 |
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一級建築士(又は二級建築士、木造建築士)定期講習 |
建築士試験合格年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した建築士で定期講習を受けたことがない者 |
当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内 |
建築士試験合格年度の翌年度の開始日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した建築士で定期講習を受けたことがない者 | 遅滞なく | |
定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 | 遅滞なく | |
構造設計一級建築士定期講習 | 構造設計一級建築士証の交付を受けた者で、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 建築士法第10条の2第1項第1号の講習修了日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内 |
設備設計一級建築士定期講習 | 設備設計一級建築士証の交付を受けた者で、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 | 建築士法第10条の2第2項第1号に講習修了日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内 |