本文
建築物の火災が近隣の建築物に延焼し大火災を防止するため、建築基準法第22条第1項の規定により、特定行政庁が指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、不燃材料で造る等防火上の制限が課せられています。
また、建築基準法第23条の規定により、この区域内にある木造建築物等は、その外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能を有する構造とする必要があります。
群馬県では、平成21年群馬県告示第329号により、建築基準法第22条第1項の規定による区域を指定しています。
建設地 |
法第22条区域 |
---|---|
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市 |
各特定行政庁(各市役所)へお問い合わせください。 |
草津町 |
都市計画区域内で、用途地域に指定された区域。 |
上記以外の市町村 |
都市計画区域内で、用途地域に指定された区域。 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定し、平成21年8月11日から施行する。
なお、建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定の告示(平成8年群馬県告示第233号)は、平成21年8月11日限りをもって廃止する。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定による都市計画区域(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の区域を除く。)のうち、防火地域及び準防火地域に指定された区域を除いた区域で、用途地域(草津町の区域にあっては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除く。)に指定された区域