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風荷重(地表面粗度区分・基準風速)について

更新日:2022年1月28日 印刷ページ表示

地表面粗度区分について

 風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、「1」~「4」の4区分に分類されています。
 このうち地表面粗度区分「1」と「4」及び「3の極めて平坦で障害物が散在しているもの」については、「特定行政庁が規則で定める区域」となりますが、群馬県が定める区域はありません。
 したがって、建築物の高さ等により、地表面粗度区分は、「2」又は「3」となります。

地表面粗度区分
建築物の高さ 海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離
200メートル以下 200メートル超~500メートル以下 500メートル超
31メートル超 2 2 3
31メートル以下~13メートル超 2 3 3
13メートル以下 3 3 3

基準風速について

 平成12年建設省告示第1454号により、建築基準法施行令第87条第2項に規定する群馬県のV0は、次のとおりです。

・V0= 30 メートル毎秒