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風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、「1」~「4」の4区分に分類されています。
このうち地表面粗度区分「1」と「4」及び「3の極めて平坦で障害物が散在しているもの」については、「特定行政庁が規則で定める区域」となりますが、群馬県が定める区域はありません。
したがって、建築物の高さ等により、地表面粗度区分は、「2」又は「3」となります。
建築物の高さ | 海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離 | ||
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200メートル以下 | 200メートル超~500メートル以下 | 500メートル超 | |
31メートル超 | 2 | 2 | 3 |
31メートル以下~13メートル超 | 2 | 3 | 3 |
13メートル以下 | 3 | 3 | 3 |
平成12年建設省告示第1454号により、建築基準法施行令第87条第2項に規定する群馬県のV0は、次のとおりです。
・V0= 30 メートル毎秒