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群馬県建築行政マネジメント計画(建築課)

更新日:2023年6月12日 印刷ページ表示

 本県においては、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について」(平成22年5月17日付国住指第655号)に基づき、建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保や、違反建築物等への対策の徹底などの建築物の安全・安心の確保のための施策を盛り込んだ建築行政マネジメント計画(以下「マネジメント計画」)について、平成23年3月に群馬県建築行政マネジメント計画(2011-2015)を策定し、その後「建築行政マネジメント計画策定指針の改定について」(平成27年2月20日付国住指第4428号)に基づき、平成30年3月に群馬県建築行政マネジメント計画(2018-2022)として改定し、取り組んでいるところです。

 この間、建築行政の分野においては、最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等を背景とした建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)や建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)が成立するなど、社会情勢の変化等に対応できるよう、制度の見直しがなされたところです。

 こうした昨今の建築行政を取り巻く環境を踏まえ、令和2年2月に建築行政マネジメント計画策定指針が改定されました。今回の改定では、従来の建築行政マネジメント計画策定指針の内容を基本にし、新たな制度改正の内容や、近年発生した違反建築物への対応などを反映したものとなっています。

 建築行政においては、引き続き円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するための更なる取組みが求められており、特定行政庁が中心となって、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、警察・消防等の関係機関、関係団体等と連携して、マネジメント計画において目標・目標値を設定するとともに、講ずる施策を明確にし、当該施策に重点的に取り組み、その結果を検証することが必要です。

 このため、改定された建築行政マネジメント計画策定指針を参考に群馬県建築行政マネジメント計画(2018-2022)の必要な見直しを行い、引き続きマネジメント計画に基づく取組みを進めることとします。​

群馬県建築行政マネジメント計画(2023-2027)