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建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、群馬県が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)」について、耐震診断結果の未報告の者に対する命令をしましたので公表します。
群馬県では、耐震改修促進法第7条の規定により、群馬県耐震改修促進計画において、地震発生時に通行を確保すべき道路(耐震診断義務付け道路)を指定し、その敷地がこれらの道路に接し一定の高さを有する既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することを義務付けしました。
(指定日:令和2年4月1日、報告期限:令和5年3月31日)
群馬県地域防災計画に基づく第1次緊急輸送道路のうち、特に重要な広域ネットワークを形成している次の道路を、耐震診断義務付け道路に指定しました。
番号 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|
1 | 東北自動車道 | 県内全域 |
2 | 北関東自動車道 | 県内全域 |
3 | 関越自動車道 | 県内全域 |
4 | 上信越自動車道 | 県内全域 |
5 | 国道17号(上武道路含む) | 県内全域 |
6 | 国道18号 | 県内全域 |
7 | 国道50号 | 県内全域 |
8 | 東毛広域幹線道路(国道354号) | 高崎市栄町~邑楽郡板倉町大字下五箇 |
群馬県が所管する区域は、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の6市を除く市町村の区域です。前橋市及び高崎市は各市が所管し、桐生市、伊勢崎市及び太田市には該当する建築物はありません。
群馬県が所管する区域の対象建築物(計1件)の所有者は、耐震改修促進法第7条の規定により、耐震診断を行い、その結果を令和5年3月31日までに群馬県に報告しなければならないこととされていましたが、報告期限までに報告がなかったため、県は同法第8条第1項の規定により、相当の期限を定めて報告することを命令しました。耐震改修促進法第8条第2項の規定により、命令したときはその旨を公表しなければならないとされているため、次のとおり公表します。
・要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)に対する命令の公表(令和6年3月29日時点)(PDF:118KB)