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この基準は、建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づき、二級建築士試験及び木造建築士試験(以下「二級建築士試験等」という。)における受験禁止の措置を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士試験等を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、もって二級建築士試験等の公正かつ適正な実施の確保を目的としています。
群馬県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準(令和7年4月1日施行) (PDF:614KB)
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