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社会福祉法人の手引き

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人であり、その設立や設立後の事務手続きについては、社会福祉法等により定められています。
 群馬県が所管する社会福祉法人又は社会福祉法人の設立を考えている方に向けて、社会福祉法人の概要や事務手続きの主な内容をまとめた「社会福祉法人の手引き」を作成しました。
 社会福祉法人の運営等にお役立てください。

社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法第30条より、社会福祉法人の所轄庁は以下のとおり定められています。

社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人の事業区域 等 所轄庁
主たる事務所が市の区域内にあり、当該市の区域を超えない範囲で事業を行っている場合 市長(中核市、特例市、一般市)
2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行っており、特定の要件を満たす場合 厚生労働大臣
上記以外
(町村の区域、2以上の市町村の区域で事業を行っている場合等)
都道府県知事

社会福祉法人の手引き

この「社会福祉法人の手引き」は群馬県が所轄庁である社会福祉法人を対象としています。
他の所轄庁では扱いが異なることがありますので、それぞれの所轄庁にお問い合わせください。