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全国で、食肉を生や加熱不足で食べたことが原因の食中毒が発生しています。食肉は中心部まで十分に加熱して食べましょう。
お肉には、O157などの腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラなどの食中毒菌が付着している可能性があります。予防のポイントを守ってバーベキューを楽しみましょう。
ジビエ(野生鳥獣の肉)を生や加熱不十分な状態で食べると、E型肝炎による食中毒のリスクがあります。
また、豚レバーなどの豚肉を生や加熱不十分な状態で食べると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/コリ等の食中毒のリスクがあります。
なお、現在、群馬県内で捕獲された野性鳥獣(イノシシ・クマ・シカ・ヤマドリ)の肉は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されています。
食品衛生法に基づき、平成24年7月1日から牛のレバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。
平成27年6月12日からは、豚肉や豚の内臓を生食用として販売・提供することが禁止されました。
厚生労働省及び消費者庁は、食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準及び表示基準を設定し、平成23年10月1日から施行となりました。
これにあわせ、群馬県では生食用食肉を取り扱う営業施設については、保健所への届出等の制度を導入しました。
ここでいう、「生食用食肉」とは、牛の食肉であって、生食用として販売又は提供されるもので、内臓肉は対象から除かれています。