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群馬県内の医師の労働時間短縮を支援するため、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定める対象医療機関に対し、予算の範囲内で必要な経費を支援します。
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると知事が認める以下の対象医療機関であって、交付要件を満たすもの。ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
次のいずれかを満たす医療機関とする。
(1)救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
(2)救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
(3)地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関
(4)その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※(1)及び(2)の救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により県へ報告している4月から3月までの1年間における実績とする。
次の(1)~(4)のいずれをも満たすこと。
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が960時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においてはG-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
※実際に労働時間が短縮していることを毎年、本補助金の実績報告時に確認すること
(4)「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費(対象経費の例については交付要綱を参照)
※診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲においては本事業の対象とすることができる。
要綱に定める対象医療機関の要件及びその他の交付要件を満たし、本事業の活用を希望する場合は、以下の必要書類をメールでご提出ください。
提出先:imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
まずはチェックシートをご提出ください。
※提出期限:令和7年10月3日(金曜日)
チェックシートの提出後、以下の書類をご提出ください。
※提出期限:令和7年10月17日(金曜日)
※事業計画書等の提出の前に必ずチェックシートをご提出ください。
※データサイズが大きくメールで提出できない場合は別途御ご相談ください。
群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱(抜粋) (PDF:239KB)