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【12月28日】成年年齢引下げに伴う若者の消費者被害防止について(消費生活課)

更新日:2021年12月28日 印刷ページ表示

 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
 成人になると一人で契約ができるようになるため、社会経験や契約に関する知識が不十分な若者が消費者トラブルに遭うことが心配されています。成年年齢の引下げを目前に控え、消費生活課では関係機関と協力し、若者の消費者被害防止に取り組んでいます。

1.高校生による啓発動画の作成

 県立渋川工業高等学校(※注1)の生徒と県金融広報委員会、消費生活課が協力して、被害防止啓発動画(1分程度の短編動画)を作成し、県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」に公開しました。
 現役高校生が当事者目線で作った動画です。ぜひご覧ください。
 (※注1)県金融広報委員会令和3年度金融教育研究校

動画の内容

 「18歳成年」に対する危機感を自分事として捉え、「困った時には相談しよう」と思える動画をテーマごとに作成
【高校生の消費者トラブルを防げ!】

  1. 成年年齢引下げ
  2. 「契約」ってなに?
  3. インターネット通信販売
  4. 定期購入
  5. 簡単に「もうかる」話
  6. クレジットカード

 県ホームページで公開動画の一覧をご覧いただけます
若者向け消費者被害防止啓発動画
https://www.pref.gunma.jp/05/c0900487.html

2.若者向け特別相談の実施

 若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」(※注2)の一環として特別相談を実施します。ひとりで悩まずに、気軽に相談してください。
 (※注2)関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市と国民生活センターが共同で、毎年1月~3月にかけて実施

  • 日時:令和4年1月11日(火曜日)、12日(水曜日) 9時から16時30分
  • 電話:027-223-3001 または 消費者ホットライン188(いやや)

3.ぐんま版消費者教育教材の作成

 高等学校等の授業において活用していただくために、相談事例等を盛り込んだ群馬県独自の教材を作成しました(詳細は別紙参照)。