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ぐんま賃上げ促進支援金の制度見直しについて(産業政策課)

更新日:2025年10月16日 印刷ページ表示

ぐんま賃上げ促進支援金について、より多くの中小企業の皆様に賃上げに取り組んでいただき、賃金上昇から始まる地域経済の好循環を実現させるため、活用しやすい制度に見直しました。

変更内容

1 申請上限人数の変更

1法人及び個人事業主あたり最大40人分(200万円)まで申請可能
(見直し前:1法人及び個人事業主あたり最大20人分(100万円)まで)

2 「小規模な事業者」に該当する場合の特例【新設】

「小規模な事業者」のみ、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を、賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げた場合、従業員1人あたり3万円を支給(最大20人分)
※「小規模な事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者などに該当する者をいいます。

3 追加申請の受付

申請上限に達するまで、複数回の申請を可としました。
1度申請した後でも、追加で申請ができます。

4 賃上げ対象期間の延長

令和7年11月30日(日曜日) → 令和7年12月31日(水曜日)

改正後の最低賃金の適用時期である令和8年3月を待たず、3%又は5%以上の賃上げを年内に実施した場合、本支援金を活用することができます。

5 申請期限の延長

令和7年12月26日(金曜日) → 令和8年1月31日(土曜日)

6 「パートナーシップ構築宣言」の登録確認時期の変更

発注者として価格協議に応じる旨などを宣言する、「パートナーシップ構築宣言」について、登録が完了していなくても、当該支援金の申請を可としました。
(登録の有無は審査段階で確認します。)

留意点

  • 1、3~6は、本日(10月16日)から適用されます。
  • 2は、システム改修後(11月上旬)に受け付けを開始します。

参考

ぐんま賃上げ促進支援金について

報道提供資料 (PDF:1005KB)