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ぐんま賃上げ促進支援金について、より多くの中小企業の皆様に賃上げに取り組んでいただき、賃金上昇から始まる地域経済の好循環を実現させるため、活用しやすい制度に見直しました。
1法人及び個人事業主あたり最大40人分(200万円)まで申請可能
(見直し前:1法人及び個人事業主あたり最大20人分(100万円)まで)
「小規模な事業者」のみ、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を、賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げた場合、従業員1人あたり3万円を支給(最大20人分)
※「小規模な事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者などに該当する者をいいます。
申請上限に達するまで、複数回の申請を可としました。
1度申請した後でも、追加で申請ができます。
令和7年11月30日(日曜日) → 令和7年12月31日(水曜日)
改正後の最低賃金の適用時期である令和8年3月を待たず、3%又は5%以上の賃上げを年内に実施した場合、本支援金を活用することができます。
令和7年12月26日(金曜日) → 令和8年1月31日(土曜日)
発注者として価格協議に応じる旨などを宣言する、「パートナーシップ構築宣言」について、登録が完了していなくても、当該支援金の申請を可としました。
(登録の有無は審査段階で確認します。)