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我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上等を目的として、食品衛生法が改正されました(平成30年6月13日公布)。
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行うこととします。新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。
施行日:平成31年4月1日
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます。
施行日:令和2年6月1日(1年間の経過措置期間が設けられていたことから、令和3年6月1日から本格施行)
HACCP(ハサップ)の制度化について(群馬県ホームページ)
特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、健康被害の発生を未然に防止するため、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されました。
施行日:令和2年6月1日
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
施行日:令和2年6月1日
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者に対し、届出制度が創設されました。
施行日:令和3年6月1日
「営業許可制度」の見直し 及び 「営業届出制度」の創設について(群馬県ホームページ)
営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)(群馬県ホームページ)
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合、自治体へのリコール情報の報告が義務化されました。
施行日:令和3年6月1日
輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。
施行日:令和2年6月1日
食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>