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地価調査・地価公示

更新日:2025年3月19日 印刷ページ表示

地価調査とは

 地価調査制度は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき知事が毎年1回、県内全域において標準的な土地(基準地)の正常価格(標準価格)を判定し、公表することによって、地価公示法に基づく公示価格とともに、一般の土地の取引価格に対して指標を提供するなどにより、適正な価格の形成に寄与することをねらいとしています。


地価公示とは

 地価公示制度は、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回、都市計画区域内等の標準的な土地(標準地)の正常価格(公示価格)を公示することによって、一般の土地の取引価格に対して指標を提供するとともに、公示価格が公共用地等の取得価格算定の規準となることなどにより、適正な地価の形成に寄与することをねらいとしています。


地価調査と地価公示の比較

地価調査と地価公示の比較一覧表
区分 地価調査 地価公示
根拠法令 国土利用計画法施行令 地価公示法
価格判定機関 知事 国土交通省土地鑑定委員会
基準日 毎年7月1日 毎年1月1日
調査地域 県内全域の35市町村 都市計画区域等を有する28市町村(12市16町村)
調査対象地点 宅地367地点、林地6地点(令和6年) 宅地385地点(令和7年)
鑑定評価の方法 不動産鑑定士1地点1名 不動産鑑定士1地点2名

調査結果

平成22年以前の調査結果は、群馬県統計情報提供システム<外部リンク>に掲載しています。


参考


地価調査


1 基準地の選定基準

 基準地は、次の点に留意して選定しています。

  • 市町村の区域内において、適切に分布し、その区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。
  • 近隣地域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。
  • できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域内にあって、その近隣地域の一般的用途に適合したものであること。
  • 土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区別され、かつ、容易に確認できるものであること。

2 用語の定義


(1)基準地番号(宅地)

 一連番号の前に見出し数字を付してないものは住宅地、5は商業地、9は工業地であることを示しています。


(2)用途

ア 住宅地

 市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいいます。


イ 商業地

 市街化区域内の準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいいます。


ウ 工業地

 市街化区域内並びにその他の都市計画区域内の工業地域、工業専用地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びに都市計画区域外において、工場等の敷地の用に供されている土地をいいます。

 なお、平成24年まで準工業地、市街化調整区域内宅地に区分されていた基準地は、平成25年からその基準地の属する地域の土地利用の状況に合わせて、住宅地、商業地、工業地のいずれかの区分に分類しています。


(3)平均価格及び平均変動率

ア 平均価格

 調査基準地ごとの1平方メートル当たり(林地については10アール当たり)の価格の合計を当該調査基準地数で除して求めたものをいいます。


イ 平均変動率

 継続基準地ごとの価格の対前年変動率の合計を当該継続基準地数で除して求めたものをいいます。


地価公示


1 標準地の選定基準

 標準地は、次の点に留意して選定しています。

  • 市町村の区域内において、適切に分布し、当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。
  • 当該標準地が設定される区域(以下「標準地設定区域」という。)内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。
  • 標準地設定区域内における安定した土地の利用状況に配慮したものであること。また、土地の利用状況が移行している地域内にある場合にあっては、そのような変化に十分に配慮したものであること。
  • 明確に他の土地と区別され、範囲が特定できるものであること。また、選定する標準地の特性を踏まえ、範囲の特定する方法を広く考慮することで、範囲の特定が容易な地点に偏ることがないように配慮すること。

2 用語の定義


(1)標準地番号(宅地)

 一連番号の前に見出し数字を付してないものは住宅地、5は商業地、9は工業地であることを示しています。


(2)用途

ア 住宅地

 市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいいます。


イ 商業地

 市街化区域内の準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいいます。


ウ 工業地

 市街化区域内並びにその他の都市計画区域内の工業地域、工業専用地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びに都市計画区域外の公示区域内において、工場等の敷地の用に供されている土地をいいます。

 なお、平成24年まで準工業地、市街化調整区域内宅地に区分されていた標準地は、平成25年からその標準地の属する地域の土地利用の状況に合わせて、住宅地、商業地、工業地のいずれかの区分に分類しています。


(3)平均価格及び平均変動率

ア 平均価格

 調査標準地ごとの1平方メートル当たりの価格の合計を当該調査標準地数で除して求めたものをいいます。


イ 平均変動率

 継続標準地ごとの価格の対前年変動率の合計を当該継続標準地数で除して求めたものをいいます。


参考リンク

 全国の基準地・標準地の検索ができます。

 不動産情報ライブラリ(国土交通省)<外部リンク>