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桐生行政県税事務所県税課

更新日:2024年12月2日 印刷ページ表示

桐生行政県税事務所県税課では、桐生市・みどり市における県税に関する事務を取り扱っています。

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新着情報

注目情報

12月の窓口開設情報

 窓口では、県税の納税のほか、納税に関する相談や納税証明書の発行を受け付けていますので、ご利用ください。

通常窓口

 平日(月曜日~金曜日) 8時30分から17時15分まで
 <ただし、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く>

延長窓口

 12月25日(水曜日)、12月26日(木曜日)、12月27日(金曜日) 17時15分から19時30分まで

※不動産取得税、自動車税の減額・減免申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

日曜窓口

 12月22日(日曜日) 8時30分から17時15分まで

※不動産取得税、自動車税の減額・減免申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

→詳細はこちら「納税証明書を請求する方へ
→「納税証明請求書等」のダウンロードはこちら​​​​​​​​​​​

不動産取得税

不動産取得税の納税通知書を12月2日(月曜日)に発送しました

 令和6年1月から6月までに、土地や建物を売買・贈与等により取得された方に、不動産取得税(令和6年12月課税分)の納税通知書を令和6年12月2日(月曜日)に発送しました。

納期は令和6年12月27日(金曜日)ですので、納期内の納税にご協力ください。

不動産取得税について

 土地や家屋の所有権を取得した場合に納めていただく税金です。有償・無償、登記の有無を問わず、また、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などの原因を問いません。契約の解除、錯誤等による取得も、原則、課税対象です。

不動産取得税の課税時期

 桐生市・みどり市内に不動産を取得した方への令和6年度の課税時期は原則として次のとおりです。
 事前に課税の予告をお送りしますので、届きましたら内容をご確認ください。

不動産取得税課税スケジュール(桐生市・みどり市)
区分 取得期間 課税年月
土地を取得した場合 令和5年7月~令和5年12月 令和6年7月
土地を取得した場合 令和6年1月~令和6年6月 令和6年11月
または12月
中古建物を取得した場合 令和5年7月~令和5年12月 令和6年7月
中古建物を取得した場合 令和6年1月~令和6年6月 令和6年11月
または12月
建物を新築・増築・改築した場合 令和5年1月~令和5年12月 令和6年9月

不動産取得税Q&A

不動産取得税Q&Aについて

納税方法について

 納税方法については、県税の納税方法をご覧ください。
 なお、住宅・住宅用の土地を取得した場合、一定の要件を満たしていれば、行政県税事務所に申請を行うことにより、不動産取得税が減額となる場合があります。

不動産取得税の軽減申請について

不動産取得税の軽減については、こちらをご覧ください。(住宅用の土地、住宅の取得に対する軽減措置をご案内しています。)

→不動産取得税の軽減手続の電子申請(個人の方のみ対象)・郵送申請については、こちらをご覧ください。

不動産取得税の詳細については、こちらをご覧ください。(不動産取得税を納める人、納める額などについてご案内しています。)

個人の事業税

 個人の事業税の納付書(第2期分)を11月8日(金曜日)に発送し、納期限は12月2日(月曜日)でした。納税がお済でない方は早急に納税をお願いいたします。

個人の事業税について

 事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。そこで、その経費の一部を事業を営む個人の方に負担していただくという考え方で設けられている税金です。

 個人の事業税は、原則として第1期(8月)と第2期(11月)の2回に分けて納付書により納めていただきます。ただし、税額が1万円以下の方は8月に全額納めていただきます。

納税方法について

 納税方法については、県税の納税方法をご覧ください。

 また、来年度以降の「個人の事業税」の納税について、「安全・便利・確実」な口座振替制度をぜひご利用ください。

 令和7年度1期分(8月)から個人の事業税の口座振替を希望される方は、令和7年6月末までにお申込みください(はがき必着)。

 詳細については、「個人の事業税、自動車税(種別割)の口座振替納税のおすすめ」をご覧ください。

個人の事業税における口座振替領収証書の送付廃止について

 個人の事業税を口座振替により納付していただいた際の領収証書について、令和7年度から領収証書の送付を廃止します。
 詳しくは「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」をご覧ください。

個人の事業税Q&A

個人の事業税Q&Aについて

自動車税(種別割)

 税制改正に伴い、「自動車税」の名称が「自動車税(種別割)」に変更となりました。
自動車税の税制改正についてはこちらをご覧ください

 令和6年度分の自動車税(種別割)について
 今年度の納期限は令和6年5月31日(金曜日)でした。
 まだ納税がお済でない方は、早急に納税をお願いします。
 納税方法については、県税の納税方法をご覧くださ
い。

自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます

 自動車税(種別割)は4月1日現在に群馬運輸支局に登録されている自動車の所有者(又は使用者)にかかります。
 次の場合は、群馬運輸支局で手続きを済ませてください。

手続きが必要な主な場合

  • 自動車を売ったり下取りに出したりした
  • 自動車を廃車にした
  • 住所、氏名を変更した

 ※自動車の売買や譲渡などで登録内容に変更があったときは、群馬運輸支局で確実に手続きを済ませてください。
 また、手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。

 詳細については、こちら「自動車の名義や住所を変更された方はご注意ください」をご覧ください。

 群馬運輸支局での手続きについては、「自動車検査・登録ガイド(国土交通省)<外部リンク>」をご覧ください。

自動車税(種別割)減免制度について

 毎年課税される自動車税(種別割)について、一定の条件を満たす場合には減免される制度があります。

 詳細については、こちら「減免制度概要」をご覧ください。

車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法について

 平成27年4月から、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税(種別割)の納税確認が電子化されました。
 そのため、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書の提示を省略でき、納税証明書を紛失された場合、再交付手続きが不要になりました。

 詳細については、こちら「車検時の自動車税(種別割)納税確認方法の変更」をご覧ください。

自動車税(種別割)、個人の事業税の口座振替納税のおすすめ

 自動車税(種別割)、個人の事業税の納税は、「安全・便利・確実」な口座振替制度を是非ご利用ください!!

 申込はがき(「群馬県税預金口座振替依頼書」)に必要事項を記入し、郵便ポストに投函してください。

  • 申込はがきは、各行政県税事務所・自動車税事務所・市町村窓口・各金融機関窓口等にあります。
  • 一枚のはがきで個人の事業税と自動車税(種別割)を一緒に申し込むことができます。
  • 自動車税(種別割)の口座振替をお申込の場合のみ、お持ちの自動車のうち1台の登録番号(ナンバー)をご記入ください(自動車を複数台お持ちの場合は、自動車ごとに手続きする必要はありません。)
  • 令和7年度第1期分(8月)から個人の事業税の口座振替を希望される方は、令和7年6月末までにお申し込みください。(はがき必着)

(注)令和6年度第2期分(11月)の個人事業税の口座振替については、令和6年9月末で受付を終了しました。

  • 令和7年度分から自動車税(種別割)の口座振替を希望される方は、令和7年2月末までにお申し込みください。(はがき必着)

「個人の事業税・自動車税(種別割)の口座振替」の申込方法や申込期限についてご案内します。

ぐんま緑の県民税について

 豊かな水を育み、また、災害を防止するなど、私たちの安全・安心な暮らしと活発な経済活動を支えている森林を保全するための施策に充てるため、平成26年度から「ぐんま緑の県民税」を導入しました。
 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ぐんま緑の県民税についての詳細については、こちらをご覧ください

個人の住民税(市・県民税)は納期限までに納めましょう

 県民税と市町村民税を併せて一般に住民税と呼ばれています。
個人の県民税についてはこちらをご覧ください

その他のお知らせ

東日本大震災に関するお手続きはこちら

 東日本大震災関連

地方税の電子申告(eLTAX)をご利用ください

 群馬県ではeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる地方税の電子申告(法人の県民税・事業税)を行うことができます。
 県内のすべての市町村でも、法人の市町村民税や固定資産税(償却資産)などの地方税を電子申告がご利用できるようになりました。
 →県内市町村の提供サービス状況はこちら

法人の県民税・事業税(法人二税)の申告受付等

 法人二税の申告受付等の課税業務は、太田行政県税事務所で行っています。
 なお、法人二税を含む県税の納税及び納税証明書発行は、桐生行政県税事務所でも取り扱っていますので、ご利用ください。

ゴルフ場利用税、軽油引取税の申告受付等

 申告受付等の課税業務は太田行政県税事務所で行っています。
 なお、鉱区税は高崎行政県税事務所が全県分を所管していますので、申告、問い合わせは高崎行政県税事務所までお願いします。

農業に使用する軽油の課税免除について

 農業用の機械の動力源として使用する軽油に課税される軽油引取税は、一定の手続きを行った場合に限り課税を免除されます。
 →「農業に使用する軽油の課税免除について

県税の種類・解説・県税Q&A

 県税に関する解説やよくあるご質問などをご案内しています。

納税及び申請に関する各種サービス

ニセ税務職員にご注意を!

 税務職員を名乗り、電話で個人情報を聞き出そうとする事例が発生しています。不審な電話には即答せず、相手の所属、氏名、電話番号などを聞くなど注意してください。

桐生行政県税事務所への案内図

桐生行政県税事務所までの地図画像

交通のご案内

【電車】
上毛電鉄 天王宿駅下車 徒歩5分
東武鉄道桐生線 相老駅下車 徒歩15分

【車】:国道122号 相生町二丁目の信号から約400メートル

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