居宅サービス関係の手続きについて
介護保険指定事業者関係
指定申請について 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
事業者指定を受けた内容に変更がある場合 休止・廃止・再開をする場合
指定申請について
介護保険の指定事業者になるには、都道府県知事の指定を受けることが必要です。指定を受ける際に必要な書類は所定の指定申請書、定款、運営規定、事業所の平面図などです。各サービス種類ごとに指定申請に必要な関係様式等を掲載しています。
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等についてはこちら。
事業者指定を受けた内容に変更がある場合
事業者指定を受けた内容に変更がある場合は、所定の変更届出書(様式第3号)を提出することになります。
変更届出書は変更のあった日から、10日以内に出してください。
※専用区画の変更や移転を伴う場合は、図面の段階で必ず相談してください。
通所系サービスの定員の変更については、前月の15日までに提出してください。
運営規程の変更がない場合も、従業者の変更があれば4月1日時点の情報を4月10日までに提出してください。
変更届出書(様式第3号)(ワード:43KB) 平成31年4月1日変更
変更届出書添付書類一覧(エクセル:14KB) 令和2年4月1日変更
休止・廃止・再開をする場合
休止・廃止をする場合、休止・廃止する1ヶ月前までに届出が必要です。