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外国人児童生徒等教育に関わる課題

更新日:2023年3月1日 印刷ページ表示

1 集住化・散在化への対応

 日本語指導を要する児童生徒は増加傾向にあります。使用言語も多様化し、集住地域だけでなく、これまで外国人児童生徒等がほぼいなかった散在地域においても、定住するケースが増えてきました。そのため、地域の実情に応じたきめ細かな支援の充実が求められています。

2 個別の指導計画の作成

 日本語指導を要する児童生徒は、通常の教育課程だけでは十分に学力を身に付けることが難しいとされています。そこで、個々の日本語能力に応じた特別な指導を受けられるよう、平成26年4月1日から、学校教育法施行規則の一部の改正により、「特別の教育課程」を編成・実施することができるようになりました。しかし、「特別の教育課程」を編成する際に必要となる「個別の指導計画」について、本県では、80%前後の作成率で推移しています。そのため、日本語指導を要するすべての児童生徒が、その日本語能力に応じた適切な指導を受けられるよう、個別の指導計画作成率100%を目指しています。

3 不就学

 文部科学省の調査によると、令和3年5月1日現在で、不就学の可能性があると考えられる子供は1万人を超えるとされています。本県では、228人が不就学の可能性があります。令和元年の同調査と比較し、184人減っていますが、決して少ないとは言えない人数です。

 外国籍の子供には就学義務はありませんが、児童の権利に関する条約等を踏まえ、希望する場合は、日本人と同一の教育を受ける機会が保障されています。最終的に、日本の学校への就学を希望しない場合もありますが、保護者の就学判断に至るプロセスを地域差なく、より適正なものにしていくことが求められています。