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群馬県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

平成十四年三月二十九日規則第二十八号
改正 平成一五年 三月三一日規則第五四号
平成一六年 四月 一日規則第四五号
平成一六年 五月 七日規則第四八号
平成一七年 三月三一日規則第八四号
平成一九年一〇月三一日規則第九九号
平成二一年 三月三一日規則第三六号
平成二三年 三月三一日規則第一四号
平成二八年一〇月 四日規則第七四号

群馬県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則をここに公布する。

群馬県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則

(趣旨)
第一条 この規則は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二八年規則七四号〕

(保管及び処分状況等届出書の提出)
第二条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号。以下「省令」という。)第九条第一項、第二十条第一項又は第二十七条第一項の届出書(以下「保管及び処分状況等届出書」という。)は、正本一部及び副本一部を、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所(以下「保管場所等」という。)を管轄する環境森林事務所又は環境事務所(以下「環境森林事務所等」という。)に提出するものとする。
一部改正〔平成一六年規則四八号・一七年八四号・二一年三六号・二八年七四号〕

(保管及び処分状況等届出書の添付書類)
第三条 省令第九条第二項第三号、第二十条第二項第三号又は第二十七条第二項の知事が必要と認める書類は、省令様式第一号(一)及び(二)の整理番号ごとに、それぞれそのポリ塩化ビフェニル廃棄物又はポリ塩化ビフェニル使用製品が特定できる写真(省令様式第一号(一)備考十一に定める場合を除く。)とする。
一部改正〔平成一六年規則四八号・二八年七四号〕

(変更届出書の提出)
第四条 省令第十条第二項、第十一条、第二十一条又は第二十八条の届出書(群馬県知事に提出するものに限る。以下「変更届出書」という。)は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める環境森林事務所等に提出するものとする。

 一 群馬県外の地域から群馬県内の地域への保管場所等の変更があった場合 当該変更後の保管場所等を管轄する環境森林事務所等 

 二 群馬県内の地域から群馬県外の地域への保管場所等の変更があった場合 当該変更の直前の保管場所等を管轄する環境森林事務所等

 三 変更の直前の保管場所等及び変更後の保管場所等(以下「変更前及び変更後の保管場所等」という。)がともに群馬県内の地域にある場合であって当該変更前及び変更後の保管場所等を管轄する環境森林事務所等が異なるとき。当該変更前及び変更後の保管場所等を管轄するそれぞれの環境森林事務所等

 四 変更前及び変更後の保管場所等がともに群馬県内の地域にある場合であって当該変更前及び変更後の保管場所等を管轄する環境森林事務所等が同一であるとき。当該変更前及び変更後の保管場所等を管轄する環境森林事務所等

2 前項の変更届出書は、それぞれの届出について、正本一部及び副本一部を提出するものとする。
一部改正〔平成一六年規則四八号・一七年八四号・二一年三六号・二八年七四号〕

(保管及び処分状況等届出書等の公表)
第五条 省令第十二条、第二十二条又は第三十条の公表は、保管及び処分状況等届出書の副本及び省令第九条第二項若しくは第四項、第二十条第二項若しくは第四項又は第二十七条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供すること又はこれらの内容を県のホームページに掲載することにより行うものとする。この場合において、当該公表は、当該保管及び処分状況等届出書が提出されるべき年の八月一日から一年間行うものとする。

2 前項の規定による縦覧は、環境森林部廃棄物・リサイクル課で行うものとする。
一部改正〔平成一五年規則五四号・一六年四五号・四八号・一九年九九号・二三年一四号〕、全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(処分終了等届出書の提出)
第六条 省令第十三条、第二十三条又は第三十一条の届出書(以下「処分終了等届出書」という。)は、正本一部及び副本一部を、保管場所等を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。

2 前項の処分終了等届出書には、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた場合においては、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分したときはそのことを証する書類の写しを、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託したときは当該委託に係る契約書の写しを添付するものとする。

3 第一項の処分終了等届出書には、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた場合においては、そのことを証する書類の写しを添付するものとする。
一部改正〔平成一六年規則四八号・一七年八四号・二一年三六号〕、全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(特例処分期限日に係る届出書の提出)
第七条 省令第十四条又は第三十二条の届出書(以下「特例処分期限日に係る届出書」という。)は、正本一部及び副本一部を、保管場所等を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。
全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(届出事項変更届出書の提出)
第八条 省令第十七条又は第三十四条の届出書(以下「届出事項変更届出書」という。)は、正本一部及び副本一部を、保管場所等を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。

2 前項の届出事項変更届出書には、前条の特例処分期限日に係る届出書に添付した書類のうち、変更のあったものを添付するものとする。
全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(承継届出書の提出)
第九条 省令第二十五条第一項又は第三十五条第一項の届出書は、正本一部及び副本一部を、保管場所等を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。
全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(譲受届出書の提出)
第十条 省令第二十六条第二項又は第三十六条の届出書(以下「譲受届出書」という。)は、正本一部及び副本一部を、保管場所等を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。

2 前項の譲受届出書(省令第二十六条第一項第六号に規定する場合に該当するものとしてポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者が提出するものに限る。)には、同号の規定による承認を知事が行ったことを証する書面の写しを添付するものとする。
全部改正〔平成二八年規則七四号〕

(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る届出書の提出)
第十一条 省令第二十七条第一項、第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十四条又は第三十五条第一項の届出書のうち、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るものについては、第二条、第四条第一項又は第六条から第九条まで(第六条第二項及び第八条第二項を除く。)の規定にかかわらず、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する環境森林事務所等に提出するものとする。
全部改正〔平成二八年規則七四号〕

 附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第五十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十六年四月一日規則第四十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年五月七日規則第四十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第八十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十月三十一日規則第九十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日規則第三十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月三十一日規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年十月四日規則第七十四号抄)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。


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