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最終処分場は、埋立終了後も浸出液の処理等の維持管理を長期間にわたり継続して行わなければなりません。しかし、最終処分場の設置者が倒産等してしまうと、最終処分場の維持管理が適正に行われなくなってしまう可能性があります。
この制度はこうした不安を払拭し、埋立終了後の適正な維持管理を確保するため、廃棄物処理法施行規則第4条の8に規定する特定一般廃棄物最終処分場及び同規則第12条の7の6に規定する特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く)の設置者が埋立終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立て、埋立終了後の維持管理に備えるためのものです。
上記設置者は、毎年度10月31日までに特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書を提出することが義務付けられています。(同規則第4条の17及び第12条の7の15)
廃棄物処理法第8条の5第1項(産業廃棄物の最終処分場については、第15条の2の4において準用しています。)の規定に基づき、最終処分場の設置者は、埋立処分終了後の適正な維持管理に必要となる費用をあらかじめ埋立期間中に独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」といいます。)に積み立てておくことが義務付けられています。
積み立てるべき維持管理積立金の額は、毎年度都道府県知事が算定して設置者に通知します。積み立てられた維持管理積立金は機構が管理します。
都道府県知事からの通知を受けた後、機構が指定する金融機関に積立てを行ってください。
維持管理積立金の取戻しができるのは、次の場合です。手続の詳細は機構に確認してください。
申請区分 | ファイル | |
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特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 | 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(Wordファイル:15KB) | |
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 | 特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書(Wordファイル:16KB) | |
報告書作成にあたっての留意事項 | 報告書作成にあたっての留意事項 (PDF:48KB) | |
最終処分場の維持管理における測定検査に関する注意事項 | 作成中 | |
水質検査チェックリスト | 水質検査チェックリスト (Excel:24KB) |
報告書一式(提出部数1部)を以下まで持参または郵送により報告してください。
〒371−8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
維持管理積立金の算定にあたっての毎年度のスケジュールが次のように定められています。
10月31日 最終処分場設置者から都道府県への報告期限
※報告事項:当該年度上半期及び前年度の埋立処分量、維持管理に必要な費用の額、算定基礎等
12月31日 都道府県知事から最終処分場設置者への維持管理積立金額の通知期限
2月28日 最終処分場設置者から機構への積立期限
最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン<外部リンク>(環境省)