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産業廃棄物の埋立処分の基準

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)

1 埋立処分を行う場合に関する基準

(1)飛散、流出しないようにすること。(令第6条第1項第3号→令第3条第1号イ(1)準用)
(2)悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第3号→令第3条第1号イ(2)準用)
(3)埋立処分のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第3号→令第3条第1号ロ準用)
(4)埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条第1項第3号→令第3条第3号ニ準用)
(5)埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、「産業廃棄物の処分の場所」であることが表示されている場所で行うこと。有害な産業廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥(これらのコンクリート固型化物)。特別管理産業廃棄物であるものは別に基準があるので除く。)を埋立処分する場合には、「有害な産業廃棄物の処分の場所」であることを表示すること。(令第6条第1項第3号ハ)

 有害な産業廃棄物

(安定型最終処分場に関する個別基準)
(6)安定型最終処分場(地中にある空間を利用した埋立地)で埋立処分ができるのは、次に掲げる安定型産業廃棄物だけである。(令第6条第1項第3号イ)
  イ 廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装を除く。)
  ロ ゴムくず
ハ 金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃容器包装を除く。)   ニ ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管、廃石膏ボード、廃容器包装を除く。)   ホ がれき類
ヘ 鉱さい(廃石綿、石綿含有廃棄物を溶融又は無害化処理した後のもので、有害物質に関する基準を満たしているもの。)

(7)安定型最終処分場で埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講ずること。特に建設系の廃棄物は次の措置を行うこと。(令第6条第1項第3号ロ)
 イ 建設系のものは安定型産業廃棄物とそれ以外のものとを分別して排出すること。
 ロ 分別されていないものは選別を行い、安定型産業廃棄物の熱しゃく減量を5%以下とすること。

 安定型最終処分場における許可品目以外の混入防止について

(遮断型最終処分場で処分しなければならない産業廃棄物の個別基準)
(8)有害な産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。(いわゆる遮断型最終処分場での埋立処分すること。)(令第6条第1項第3号ニ)

管理型最終処分場での埋立処分に関する個別基準)
(9)有害な産業廃棄物以外の埋立処分は、浸出液による公共の水域及び地下水の汚染防止のため必要な決められた設備を設置し、その他決められた措置を講ずること。(公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみを埋め立てる場合を除く。)(令第6条第1項第3号ホ→令第3条第3号ロ準用)

  • 決められた設備:遮水工、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、地表水流入防止のための開渠等(令第3条第3号ロ→規則第1条の7の3)
  • 決められた措置:放流水、周縁地下水の水質の維持を次のとおり行うこと。(令第3条第3号ロ→規則第1条の7の4)

放流水の水質→全項目についてその基準に適合させること。
周縁地下水の水質→地下水等検査項目についてその基準係る水質の悪化、ダイオキシン類による汚染の確認されたときは、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

(品目毎に定められた個別埋立処分基準)
産業廃棄物を埋立処分しようとした場合、品目によってはあらかじめ前処理を行わなければならない場合があります。(令第6条第1項第3号ヘ〜ウ)

 品目毎に定められた個別埋立処分基準

2 埋立処分を終了する場合の基準

 埋立処分を終了する場合には、埋め立てた産業廃棄物の一層の厚さを3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆い、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。(令第6条第1項第3号→令第3条第3号ホ準用)

群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準
群馬県の基準を別途定めています。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出