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廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)

更新日:2025年6月25日 印刷ページ表示

1 罰則に係る行為及び罰の内容

罰則に係る行為及び罰の内容(法第25条第1項)
法第25条第1項\内容 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
第1号 無許可営業 第7条第1項・第6項
第14条第1項・第6項
第14条の4第1項・第6項
  • 許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
第2号 営業許可の
不正取得
−
  • 不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
  • 不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
  • 不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
第3号 事業範囲の
無許可変更
第7条の2第1項
第14条の2第1項
第14条の5第1項
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
第4号 事業範囲の変更
許可の不正取得
−
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
第5号 事業停止命令違反 第7条の3
第14条の3
(第14条の6での準用を含む。)
  • 法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
  • 法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
  • 法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
措置命令違反 第19条の4第1項
第19条の4の2第1項
第19条の5第1項
(第17条の2第3項での準用を含む。)
第19条の6第1項

処分者等、認定業者、排出事業者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき

第6号 委託基準違反 第6条の2第6項
第12条第5項
第12条の2第5項
  • 排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
  • 排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
  • 排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
第7号 名義貸しの
禁止違反
第7条の5
第14条の3の3
第14条の7
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
第8号 処理施設の
無許可設置
第8条第1項
第15条第1項
  • 許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき
  • 許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき
第9号 処理施設の設置
許可の不正取得
−
  • 不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
  • 不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
第10号 処理施設の
無許可変更
第9条第1項
第15条の2の6第1項
  • 許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く。)をしたとき
  • 許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く。)をしたとき
第11号 処理施設の変更
許可の不正取得
−
  • 不正の手段により、一般廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く。)の許可を受けたとき
  • 不正の手段により、産業廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く。)の許可を受けたとき
第12号 無確認輸出

第10条第1項
(第15条の4の7第1項での準用を含む。)

環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(第25条第2項)。

第13号 処理業の受託
禁止違反
第14条第15項
第14条の4第15項
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
  • 特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
第14号 廃棄物の
投棄禁止違反
第16条
  • 廃棄物をみだりに投棄したとき
    ※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(第25条第2項)。
第15号 廃棄物の
焼却禁止違反
第16条の2
  • 廃棄物を違法に焼却したとき
    ※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(第25条第2項)。
第16号 指定有害廃棄物
保管・処分違反
第16条の3
  • 指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行ったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
    • 指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従って行う保管、収集、運搬又は処分
    • 廃棄物処理法以外の法令又はこれに基づく処分により行う保管、収集、運搬又は処分
罰則に係る行為及び罰の内容(法第26条)
法第26条\内容 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
第1号 委託基準違反
再委託禁止違反
第6条の2第7項
第7条第14項
第12条第6項
第12条の2第6項
第14条第16項
第14条の4第16項
  • 排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき
  • 排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
  • 排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
第2号 施設改善命令違反
使用停止命令違反
第9条の2
第15条の2の7
  • 一般廃棄物処理施設の設置者が、施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
  • 産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
改善命令違反 第19条の3
(第17条の2第3項での準用を含む。)

排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者等が、改善命令に従わなかったとき

措置命令違反 第19条の10第1項で準用する第19条の4第1項、
第19条の10第2項で準用する第19条の5第1項

許可を失った処理業者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき

第3号 施設無許可譲受け
・無許可借受け
第9条の5第1項
(第15条の4での準用を含む。)

許可施設である一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を無許可で譲り受け、又は借り受けたとき

第4号 無許可輸入 第15条の4の5第1項

環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入したとき

第5号 輸入許可条件違反 第15条の4の5第4項

廃棄物の輸入の際、廃棄物の輸入の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき

第6号 不法投棄又は不法
焼却を目的とする
収集又は運搬
−

廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第27条)
法第27条\内容 2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
無確認輸出の予備 −

廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第27条の2)
法第27条の2\内容 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
条項 行為の内容
第1号 排出者管理票
交付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
第12条の3第1項
(第15条の4の7第2項での準用を含む。)

排出事業者(中間処理業者を含む。)等が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に、当該産業廃棄物を引き渡す際に、次のいずれかに該当したとき

  • 運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、管理票を交付しなかったとき
  • 運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに、管理票を交付したとき
  • 運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき
第2号 運搬受託者管理票
写し送付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
第12条の3第3項前段

運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当したとき

  • 管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
  • 管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき
  • 管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
第3号 運搬受託者管理票
回付義務違反
第12条の3第3項後段

運搬受託者が、当該産業廃棄物の処分受託者に、管理票を回付しなかったとき

第4号 処分受託者管理票
写し送付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
第12条の3第4項・第5項
第12条の5第6項

処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当したとき

  • 処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
  • 処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき
  • 処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
第5号 管理票保存義務違反 第12条の3第2項・第6項・第9項・第10項
  • 管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者に管理票を交付した場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき
  • 管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき
  • 運搬受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合においては当該管理票を、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合においては当該管理票の写しを、それぞれ5年間保存しなかったとき
  • 処分受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合において、当該管理票を5年間保存しなかったとき
第6号 虚偽管理票交付 第12条の4第1項

産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき

第7号 管理票未交付による
産業廃棄物の引渡し
第12条の4第2項

運搬受託者又は処分受託者が、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けたとき

第8号 虚偽管理票送付 第12条の4第3項・第4項
  • 運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨の報告をしたとき
  • 処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けていないにもかかわらず、又は電子情報処理組織により最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しの送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに最終処分が終了した旨の報告をしたとき
第9号 電子管理票虚偽登録 第12条の5第1項
(第15条の4の7第2項での準用を含む。)

排出事業者(中間処理業者を含む。)等が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき

第10号 電子管理票報告
義務違反
虚偽報告
第12条の5第2項・第3項
  • 運搬受託者又は処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
  • 処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
第11号 勧告命令違反 第12条の6第3項

排出事業者(中間処理業者を含む。)、運搬受託者又は処分受託者が、管理票及び電子管理票に関して出された措置命令に違反したとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第28条)
法第28条\内容 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
条項 行為の内容
第2号 土地形質変更命令違反 第15条の19第4項
第19条の11第1項
  • 指定区域内における土地の形質変更について、知事の計画変更の命令に違反したとき
  • 指定区域内における土地の形質変更による生活環境保全上の支障について、当該支障の除去等に係る知事の措置命令に違反したとき
罰則に係る行為及び罰の内容(法第29条)
法第29条\内容 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
条項 行為の内容
第1号 欠格要件該当
届出違反
事業場外保管
届出違反
第7条の2第4項
(第14条の2第3項、第14条の5第3項での準用を含む。)
第9条第6項
(第15条の2の6第3項での準用を含む。)
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
  • 一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
第12条第3項
第12条の2第3項

排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき

第2号 施設使用前検査
受検義務違反
第8条の2第5項
(第9条第2項での準用を含む。)
第15条の2第5項
(第15条の2の6第2項での準用を含む。)
  • 施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき
  • 施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき
第3号 計画変更等命令
違反
第9条の3の3第3項で準用する第9条の3第3項
(第9条の3第9項での準用を含む。)
第9条の3の3第3項で準用する第9条の3第10項

非常災害により生じた廃棄物の処分受託者が設置する一般廃棄物処理施設が、技術上の基準等に適合していないとして計画の変更若しくは廃止又は一般廃棄物処理施設の改善若しくは使用停止の命令に違反したとき

第4号 処理困難通知
義務違反
虚偽通知
第14条第13項
第14条の2第4項
第14条の3の2第3項
(第14条の6での準用を含む。)
第14条の4第13項
第14条の5第4項

運搬受託者及び処分受託者が、受託した産業廃棄物の処理が困難となった場合において、通知せず、又は虚偽の通知をしたとき

第5号 処理困難通知写し
保存義務違反
第14条第14項
第14条の2第5項
(第14条の3の2第4項(第14条の6での準用を含む。)、第14条の5第5項での準用を含む。)
第14条の4第14項

運搬受託者及び処分受託者が、処理困難通知をした場合において、当該通知の写しを保存しなかったとき

第6号 土地形質変更
届出違反
第15条の19第1項

指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合において、知事に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

第7号 事故時応急措置
命令違反
第21条の2第2項

特定処理施設における事故に対し、応急の措置を講ずべき旨の知事の命令に違反したとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第30条)
法第30条\内容 30万円以下の罰金
条項 行為の内容
第1号 帳簿備付け義務違反
記載義務違反
保存義務違反
第7条第15項
(第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項、第14条の4第18項での準用を含む。)
第7条第16項
(第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項、第14条の4第18項での準用を含む。)

次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は5年間保存をしなかったとき

  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
  • 産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
  • 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
第2号 業廃止・変更届出
義務違反
施設変更届出
義務違反
施設相続届出
義務違反
第7条の2第3項
(第14条の2第3項、第14条の5第3項での準用を含む。)
第9条第3項・第4項
(第15条の2の6第3項での準用を含む。)
第9条の7第2項
(第15条の4での準用を含む。)
  • 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更(軽微変更に限る。)、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
第3号 施設検査拒否、
妨害、忌避
第8条の2の2第1項
第15条の2の2第1項

一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者が、定期検査を拒否し、妨害し、又は忌避したとき

第4号 維持管理事項
記録違反
備付け違反
第8条の4
(第9条の10第8項、第15条の2の4、第15条の4の4第3項での準用を含む。)

一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき

  • 記録をしなかったとき
  • 虚偽の記録をしたとき
  • 記録を備え置かなかったとき
第5号 処理責任者等
設置義務違反
第12条第8項
第12条の2第8項
  • 産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかったとき
  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者が、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき
第6号 有害使用済機器
保管等届出義務
違反
第17条の2第1項

有害使用済機器保管等業者が、届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行ったとき

第7号 報告拒否、
虚偽報告
第18条第1項
(第17条の2第3項での準用を含む。)
・第2項

次に掲げる者が、行政庁から必要な報告を求められたときに、これを拒否し、又は虚偽の報告を行ったとき

  • 事業者
  • 一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者等
  • 一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
  • 廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者等
  • 無害化処理認定業者等
  • 国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
  • 廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
  • 有害使用済機器保管等業者
第8号 立入検査拒否、
妨害、忌避
第19条第1項
(第17条の2第3項での準用を含む。)
・第2項

次に掲げる者が、行政庁の職員が行う立入検査等に対し、これを拒否し、妨害し、又は忌避したとき

  • 事業者
  • 一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者等
  • 一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
  • 廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者
  • 無害化処理認定業者等
  • 国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
  • 廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
  • 有害使用済機器保管等業者
第9号 技術管理者
設置義務違反
第21条第1項

一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第33条)
法第33条\内容 20万円以下の過料
条項 行為の内容
第1号 非常災害時
事業場外保管
届出義務違反
第12条第4項
第12条の2第4項

排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき

土地形質変更届出違反 第15条の19第2項・第3項
  • 指定区域内において、既に土地の形質変更に着手している者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 指定区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
第2号 処理計画届出
義務違反
第12条第9項
第12条の2第10項

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき

第3号 処理状況報告
義務違反
第12条第10項
第12条の2第11項

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、計画の実施の処理状況を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき

罰則に係る行為及び罰の内容(法第34条)
法第34条\内容 10万円以下の過料
条項 行為の内容
名称使用禁止違反 第20条の2第3項

廃棄物再生事業者の登録を知事から受けずに、その名称を使用したとき

2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する。)

罰則に係る行為及び罰の内容(法第32条)
法第32条\内容 罰則に係る行為者 罰則に係る行為者の行為の内容 雇い主である法人
又は人の罰の内容
法人に係る両罰規定 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者

法人の業務に関し、第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき

3億円以下の罰金

法人の業務に関し、第25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき

それぞれの規定で定める罰金
人に係る両罰規定 人の代理人、使用人その他の従業者

人の業務に関し、第25条、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき

それぞれの規定で定める罰金

※次の罰則は、省略した。

  • 法第28条第1号の情報処理センターに対する罰則
  • 法第31条の情報処理センター及び廃棄物処理センターに対する罰則