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廃棄物処理法第11条第1項では、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と定められています。「自ら処理」とは、次の4点のことでありそれぞれ基準が定められています。処理の名目が、再利用・再生利用・転用・売却・譲渡などいかなるものであっても、基準を守らなければなりません。
【「自ら処理」とは】
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年度(4月〜翌3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、電子マニフェスト制度を利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者が報告する必要はありません。
前年度に1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の産業廃棄物を排出した事業者は、産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提出が義務づけられています。
また、提出された多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は、群馬県のHPにて公表されます。
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
群馬県では、次に掲げる廃棄物処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となることがあります。
焼却炉は規模にかかわらず、構造の基準と焼却の方法が定められています。また、以下の場合は、ダイオキシン対策特別措置法の規制の対象となります。
(「●●基準適合」の焼却炉を購入する前に御確認ください。焼却炉の構造が基準を満たしていても、焼却方法が守れないことが多く、苦情や違反が多発しています。)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、都道府県知事への届出が必要となる場合があります。
自動車の解体・破砕業を行う場合、許可に先立ち事前の手続が必要です。
群馬県民の健康の保護や生活環境の保全のために必要な規則を定めています。
群馬県が独自に定めた廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理の基準です。
廃棄物処理法に抵触する又は抵触するおそれがある場合、事業者を含め関係人の事業場や事務所へ立ち入ったり調査を行います。また必要に応じ命令を発し、罰則を適用することがあります。この場合、原因となった1者に限らず、多くの事業者(取引先)にも影響しますので、後日の取引や関係に重大な損失を被ることがあります。
群馬県では、県内で発生する産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物相談員が事業所(前橋市内及び高崎市内の事業所は除きます。)を訪問し、適正処理に関する具体的な指導・助言を行っています。(一般的な産業廃棄物に関する講習会、学習会等とは異なります。)
訪問は、産業廃棄物相談員が事業所を選定し、実施しておりますが、排出事業者からの申し込みにも対応しております。訪問を希望される方は、下表に記載の事業所所在地に応じた連絡先へ御連絡をお願いします。(準備の都合上、訪問日はお申し込みから概ね2か月程度先の日程で調整させていただきます。)
なお、前橋市内及び高崎市内の事業所における産業廃棄物に関する相談は、各市役所の担当課までお願いします。
事業所の所在地 |
連絡先(土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分〜17時00分) |
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伊勢崎市、佐波郡、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、沼田市、利根郡 |
群馬県庁 廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係 |
安中市、藤岡市、多野郡、富岡市、甘楽郡 |
西部環境森林事務所 廃棄物係 |
桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡 |
東部環境事務所 廃棄物係 |
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
製品が廃棄物となり、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が広域的により行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的とした環境大臣認定の特例制度です。
平成3年に作成された漁業系廃棄物処理ガイドラインが改訂されました。