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法令及び県規則等に基づく各種報告書

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を知事あてに提出しなければなりません。
※報告書はぐんま電子申請受付申請システム<外部リンク>を利用して提出することができます。

産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について

2 産業廃棄物処理実績報告書

 産業廃棄物処理業者は、群馬県廃棄物処理法施行細則に基づき、毎年6月30日までに、前年度一年間の処理実績に関する報告書を、知事に提出することとされています。
※(特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書については、提出頻度を見直し、平成31年度からは5年に一度、提出していただくことにいたしました。次回、収集運搬実績の報告が必要な年度は「令和10年度(令和9年度の収集運搬実績)」の予定です。​

産業廃棄物の処分実績に関する報告について

産業廃棄物の収集運搬実績に関する報告について

3 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上の事業者は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、産業廃棄物処理計画書を知事あてに提出しなければなりません。
※特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者は、令和2年4月1日から電子マニフェストの使用が義務付けられました。電子マニフェストについては、情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)<外部リンク>へお問い合わせください。

産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書について
※計画書等は、ぐんま電子申請受付申請システム<外部リンク>を利用して提出することができます。


提出された処理計画書及び実施状況報告書の公表について

4 建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出

 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、その旨を知事あてに届け出なければなりません。

建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設について

5 特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書

 特定一般(産業)廃棄物最終処分場の設置者は廃棄物処理法施行規則に基づき、毎年10月31日までに、特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書を提出する必要があります。

特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書について

6 PCB廃棄物の保管及び処理の状況に関する届出

 PCB特措法により、PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB特措法に基づき、毎年6月30日までに、PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書を知事あてに提出しなければなりません。

PCB廃棄物に関する届出等について

7 特定処理施設事故状況等届出書

 廃棄物処理施設等の設置者は、事故が発生した場合、直ちに支障の除去又は応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければなりません。

事故防止対策及び事故発生時の報告等の徹底について


★産業廃棄物に関する許可申請や届出