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廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定による、産業廃棄物処理業の取消処分(過去5年間)及び事業停止処分(過去3年間)の一覧です。
年度 | 事業者名 | 事業区分 | 許可年月日 | 許可番号 | 取扱品目 | 処分年月日 | 処分理由 |
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令和6年度(2024年)
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株式会社北陽 |
産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年8月18日 | 01000154739 |
汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上10種類) |
令和6年12月17日 |
株式会社北陽は、令和6年10月18日にさいたま地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 |
株式会社ZERO |
産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年1月16日 | 01000124671 |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上4種類) |
令和6年11月14日 |
株式会社ZEROは、令和6年10月24日に大阪地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 |
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川南鋼機株式会社 代表取締役 粕川知洋 群馬県前橋市青柳町611番地7 |
産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年10月6日 | 01000179181 | 廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※ガラスくず・コンクリ-トくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和6年10月25日 | 川南鋼機株式会社の役員は、刑法第204条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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有限会社樋口商事 代表取締役 樋口昌広 長野県長野市大字下駒沢240番地4 |
産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和3年3月3日 | 01000130778 | 金属くず(以上1種類) | 令和6年6月28日 |
有限会社樋口商事は、令和6年5月7日に長野地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 |
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令和5年度 (2023年) |
合同会社リリクス |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和4年8月22日 | 01050227696 |
特)廃PCB等、特)PCB汚染物、特)PCB処理物(以上3種類) |
令和6年3月5日 | 合同会社リリクスは、令和6年2月15日に宇都宮地方裁判所足利支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
株式会社ジョイクス |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年11月25日 | 01000218093 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上6種類) ※廃プラスチック類については、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 |
令和5年12月22日 | 株式会社ジョイクスは、令和5年12月5日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社梅沢工務店 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年8月4日 | 01000006216 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上6種類) | 令和5年10月12日 |
株式会社梅沢工務店の取締役は、刑法第208条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。 |
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株式会社日彩 代表取締役 友松大輔 埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽1477番地 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年9月15日 | 01000201389 |
汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上11種類) |
令和5年9月27日 | 株式会社日彩の元取締役は、役員在任期間中に禁固刑の判決を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社トランスポート山田 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年11月17日 | 01000218614 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上7種類) | 令和5年6月20日 | 株式会社トランスポート山田は、令和5年6月1日に前橋地方裁判所高崎支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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アイエス株式会社 代表取締役 イシアルプ 埼玉県川口市大字安行領根岸856番地 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和5年3月17日 | 01000199734 |
汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) |
令和5年5月8日 |
アイエス株式会社の役員は、刑法第204条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当する。 |
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令和4年度 (2022年) |
有限会社ケイハツ 取締役 丸峯司 東京都羽村市羽4142番地1 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成31年2月25日 | 01000105770 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん(以上11種類) ※ 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※ 金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※ がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和5年3月16日 | 有限会社ケイハツは、令和5年3月14日に東京都知事から法第14条の3の2第1項第1号及び第2号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当する。 このことから、同社は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
東日本クリーンサービス株式会社 代表取締役 樋口悦久 群馬県渋川市有馬2494番地171 |
収集運搬業 |
平成30年2月26日 |
01000052349 |
汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) |
令和5年2月2日 | 東日本クリーンサービス株式会社は、令和5年1月18日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業許可を取り消さなければならない。また、同事実は、法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取り消さなければならない。 |
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特別管理産業廃棄物収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年11月10日 | 01050052349 | 廃酸・腐食性(以上1種類) ※廃バッテリーに限る | ||||
株式会社ゼットライン 代表取締役 和賀井雅治 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生2188番地 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年11月12日 | 01000145422 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) | 令和4年12月28日 | 株式会社ゼットラインは、令和4年12月8日に宇都宮地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社シュウワエンジニアリング 代表取締役 中田宏拓 群馬県高崎市下豊岡町1482番地 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年10月3日 | 01000173814 | 廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) | 令和4年10月5日 | 株式会社シュウワエンジニアリングは、令和4年9月15日に前橋地方裁判所高崎支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社イシケン 代表取締役 石井由美 千葉県千葉市中央区都町一丁目9番46号アーバンレア201号 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年10月30日 | 01000193512 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上10種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和4年7月28日 | 株式会社イシケンは、令和4年7月11日に千葉地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社菊地造園土木 代表取締役 菊地章博 群馬県伊勢崎市田中島町1421番地5 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成29年8月7日 | 01000167316 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和4年7月25日 | 株式会社菊地造園土木の取締役及び株主は、懲役刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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ワークエクスプレス株式会社 代表取締役 村上夏美 東京都八王子市川口町1229番3 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年8月5日 | 01000164527 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) ※廃プラスチック類については、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 |
令和4年6月10日 | ワークエクスプレス株式会社の取締役は、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反により、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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有限会社金田又介商店 代表取締役 金田成大 群馬県太田市植木野町179番地1 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成29年6月25日 | 01000134490 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上5種類) | 令和4年6月3日 | 有限会社金田又介商店は、同社の業務に関し、群馬県太田市植木野町179番地1所在の同社事業場内において、産業廃棄物である木くずを法定の除外事由によらない方法で焼却した。 このことは、法第16条の2の規定に違反しており、法第14条の3の2第1項第5号の取消事由(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。 |
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日の出ライン有限会社 代表取締役 松本光浩 群馬県太田市亀岡町126番地1 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成29年5月28日 | 01000135776 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類) | 令和4年5月19日 | 日の出ライン有限会社の取締役は、懲役刑の判決を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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樋口工業有限会社 代表取締役 樋口富之 埼玉県鴻巣市常光1400番地の4 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年7月4日 | 01000054946 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和4年5月11日 | 樋口工業有限会社は、令和4年4月18日にさいたま地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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令和3年度 (2021年) |
株式会社堀越組 代表取締役 堀越宏 群馬県伊勢崎市柴町953番地38 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年7月2日 | 01000014697 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和4年3月1日 | 株式会社堀越組は、令和4年2月21日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
株式会社池田住建 代表取締役 池田渉 群馬県伊勢崎市連取町3104番地3 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年10月9日 | 01000106995 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類) ※廃プラスチック類については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 |
令和4年3月1日 | 株式会社池田住建は、令和4年2月15日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社協栄 代表取締役 中村弘 群馬県館林市富士見町7番20号 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成31年2月13日 | 01000014686 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上3種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和4年2月28日 | 株式会社協栄は、令和4年1月31日に前橋地方裁判所太田支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社北関石田組 代表取締役 芳賀秀和 群馬県渋川市有馬943番地1 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成28年12月2日 | 01000191795 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上14種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和3年12月23日 | 株式会社北関石田組の取締役及び発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主は、平成30年10月25日に前橋地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を受け、同年11月9日に確定していた。このことは、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。 このため、株式会社北関石田組は、法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならない。 |
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子安忍 東京都八王子市弐分方町542番地9 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成31年1月7日 | 01000186036 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上11種類) ※廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和3年12月10日 | 当該事業者は、令和3年12月2日に東京都知事から法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当する。 このことから、当該事業者は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社小熊工業 代表取締役 小熊康弘 群馬県前橋市広瀬町一丁目9番地9 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年9月19日 | 01000211489 | 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和3年9月9日 | 株式会社小熊工業は、令和3年8月27日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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関野建材工業株式会社 代表取締役 関野仁 栃木県佐野市葛生西二丁目1番25号 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成31年3月16日 | 01000015517 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類) | 令和3年6月22日 | 関野建材工業株式会社は、令和3年6月4日に宇都宮地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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株式会社河波 代表取締役 河野ちひろ 東京都小平市学園東町395番地の4アーガスヒルズ62-101 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和2年3月23日 | 01000212210 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上14種類) ※廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
令和3年6月7日 | 株式会社河波は、令和3年5月25日に東京地方裁判所立川支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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有限会社小又商店 代表取締役 轟優子 群馬県桐生市相生町二丁目226番地の1 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年12月15日 | 01000010991 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類) ※廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 |
令和3年4月15日 | 有限会社小又商店は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和2年12月1日に伊勢崎簡易裁判所から罰金70万円の略式命令を受け、令和2年12月22日に確定し、同日付で刑の執行を終了したことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当する。 また、同社の取締役は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和2年12月1日に伊勢崎簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、令和2年12月19日に確定し、同日付で刑の執行を終了したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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令和2年度 (2020年) |
株式会社Top Gear 代表取締役 高橋剛 群馬県伊勢崎市下植木町772番地55ソーレイセサキ103 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成30年2月20日 | 01000199212 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上14種類) ※ 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 |
令和3年1月4日 | 株式会社Top Gearは、令和2年6月22日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
株式会社ヤマダエコソリューション 代表取締役 齋藤陽太 福岡県福岡市博多区美野島三丁目1番5号 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成29年10月26日 | 01000137451 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上3種類) | 令和2年11月30日 | 株式会社ヤマダエコソリューションは、令和2年9月11日に東京地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
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真和建設株式会社 代表取締役 明本真吾 東京都千代田区飯田橋三丁目3番9号 |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成28年5月23日 | 01000183511 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) | 令和2年9月15日 | 真和建設株式会社の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条の10の規定による使用人は、懲役刑の判決を受け、刑が確定した。このことは、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。 このため、真和建設株式会社は、法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならない。 |
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令和元年度 (2019年) |
株式会社李勣JAPAN |
収集運搬業 (保管、積替を除く) |
平成31年4月23日 | 01000176973 | 汚泥、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)(以上8種類) | 令和2年3月25日 | 株式会社李勣JAPANは、令和2年2月19日に千葉県知事から法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当する。 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。 |
年度 | 処理業者名 | 事業区分 | 許可年月日 | 許可番号 | 取扱品目 | 処分年月日 | 処分内容 | 処分理由 |
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令和4年度 (2022) |
古賀アルミ工業株式会社 代表取締役 古賀 直樹 群馬県安中市鷺宮3685番地 |
処分業 (中間処理) |
令和2年4月1日 | 01020064447 |
金属くず(以上1種類) |
令和5年3月23日 | 産業廃棄物処分業を、令和5年3月24日から同年6月21日までの90日間停止することを命ずる。 |
古賀アルミ工業株式会社は、産業廃棄物処分業の用に供する溶解炉(以下「溶解炉」という。)が溶融処理できない状態のまま、令和4年1月31日から同年7月1日までの間に13回、排出事業者から溶融処理を委託された産業廃棄物(金属くず)を受け入れ、溶融処理をせず、溶解炉の回転させる機能だけを用いて純度の高いアルミニウム粉と混合する方法により処理を終了させた。 |
同上 | 収集運搬業 (保管、積替を除く) |
令和元年9月30日 | 01000064447 | 廃プラスチック類、金属くず(以上2種類) | 同上 | 産業廃棄物収集運搬業を、令和5年3月24日から同年6月21日までの90日間停止することを命ずる。 | 同上 |