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水銀廃棄物について

更新日:2025年5月26日 印刷ページ表示

1 水銀を含む(特別管理)産業廃棄物

 水銀を含む(特別管理)産業廃棄物は、水銀使用製品が産業廃棄物となった「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等(産業廃棄物である水銀汚染物(水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったもの))」及び特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」、「特別管理産業廃棄物である水銀汚染物」とに分けられ、それぞれ廃棄物処理法によりその収集・運搬方法や処分方法などが定められています。

水銀廃棄物ガイドライン(令和7年3月)(環境省) (PDF:3.69MB)

水銀を含む(特別管理)産業廃棄物
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
  1. 水銀使用製品産業廃棄物
    1.一次電池(アルカリボタン電池、水銀電池空気亜鉛電池、酸化銀電池、マンガン乾電池、アルカリ乾電池に限る。)、2.標準電池、3.スイッチ及びリレー注(※注)、4.蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。)、5.HID ランプ(高輝度放電ランプ)、6.放電ランプ(蛍光ランプ及びHID ランプを除く。)、7.化粧品、8.農薬、9.駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤(医薬品及び農薬を除く)、10.気圧計(※注)、11.湿度計(※注)、12.液柱形圧力計(※注)、13.弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)(※注)、14.圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)(※注)​、15.真空計(※注)、16.ガラス製温度計(※注)、17.水銀充満圧力式温度計(※注)、18.水銀体温計(※注)、19.水銀式血圧計(※注)、20.ひずみゲージ式センサ(※注)、21.真空ポンプ注(※注)、22.ホイール・バランサ(※注)、23.写真フィルム、24.印画紙、25.推進薬(※注)、26.温度定点セル、27.ゴム、28.顔料、29.香料、30.雷管、31.花火、32.塗料、33.銀板写真、34.水銀ペレット及び水銀粉末、35.ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)、36.灯台の回転装置(※注)、37.圧力調整器、38.圧力逃し装置、39.ダンパ、40.水銀トリム・ヒール調整装置(※注)、41.放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHID ランプを含む。)を除く。)(※注)、42.X線管、43.水銀抵抗原器、44.回転接続コネクター、45.赤外線検出素子、46.差圧式流量計(※注)、47.浮ひょう形密度計(※注)、48.傾斜計(※注)、49.水銀圧入法測定装置、50.周波数標準機、51.放射線検出器、52.パイロメーター、53.検知管、54.ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)、55.積算時間計(※注)、56.容積形力計(※注)、57.滴下水銀電極(※注)、58.電量計(※注)、59.参照電極、60.水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)、61.ジャイロコンパス(※注)、62.鏡、63.握力計(※注)、64.医薬品、65.つや出し剤、66.美術工芸品、67.水銀の製剤、68.塩化第一水銀の製剤、69.塩化第二水銀の製剤、70.よう化第二水銀の製剤、71.硝酸第一水銀の製剤、72.硝酸第二水銀の製剤、73.チオシアン酸第二水銀の製剤、74.酢酸フェニル水銀の製剤
  2. 水銀含有ばいじん等
  • ​ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15ミリグラム/キログラムを超えて含有するもの
  • 廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15ミリグラム/リットルを超えて含有するもの
  1.  廃水銀等
    1. 以下の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物になったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く)
      ​1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設、2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設、3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設、4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除あく。)を有する施設、5. 国又は地方公共団体の試験研究機関、6. 大学及びその附属試験研究機関、7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所、8. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設、9. 保健所、10. 検疫所、11. 動物検疫所、12. 植物防疫所、13. 家畜保健衛生所、14. 検査業に属する施設、15. 商品検査業に属する施設、16. 臨床検査業に属する施設、17. 犯罪鑑識施設、
    1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
  2. 特別管理産業廃棄物である水銀汚染物
    水銀汚染物のうち、特定の施設から排出されるもので水銀の溶出量が判定基準を超過するもの

水銀使用製品産業廃棄物に係る注釈
太字:水銀等の使用の表示の有無によらず水銀使用製品産業廃棄物の対象。ただし、「3.スイッチ及びリレー」、「21.真空ポンプ」及び「41.放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHID ランプを含む。)を除く。)」については、水銀が目視で確認できるものに限る。
無印:国内において流通・使用等が確認されているが、水銀等の使用の表示がない場合、水銀使用製品産業廃棄物の対象外
斜体字:流通実態等が不明であり、水銀等の使用の表示がない場合、水銀使用製品産業廃棄物の対象外
(※注):水銀回収義務の対象。ただし、太字(水銀等の使用の表示の有無によらず水銀使用製品産業廃棄物の対象)に該当しない製品については、水銀等の使用の表示があり、水銀使用製品産業廃棄物に該当したものが対象

2 水銀を含む(特別管理)産業廃棄物の排出事業者の留意事項

(1)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置及び帳簿の備え付け【廃水銀等及び特別管理産業廃棄物である水銀汚染物のみ】

 「廃水銀等」及び「特別管理産業廃棄物である水銀汚染物」は、特別管理産業廃棄物に該当することから、排出事業者はそれぞれの廃水銀等が発生する事業場ごとに資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、県に報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条の2第8項)。

 特別管理産業廃棄物の排出事業者は、環境省令で定める事項を記載した帳簿を事業場ごとに備え、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなければなりません。

(2)排出場所における保管

 排出事業者は、その(特別管理)産業廃棄物が運搬されるまでの間、(特別管理)産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条及び第8条の13)環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。水銀を含む(特別管理)産業廃棄物は一般的な基準に加え、次の基準が適用されます。

  •  水銀使用製品産業廃棄物は、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けることや、飛散を防止するため覆いを設けること、梱包する必要があります。また、保管場所に掲げる掲示板には、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を表示する必要があります。
  • ​ 廃水銀等は、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置が必要です。

 (特別管理)産業廃棄物の保管基準

(3)処理の委託

 排出事業者は、水銀を含む(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2)又は特別管理産業廃棄物委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の6)に従いそれぞれ委託しなければなりません。

(特別管理)産業廃棄物委託基準
  産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等) 特別管理産業廃棄物(廃水銀等及び特別管理産業廃棄物である水銀汚染物)
収集運搬

 排出事業者が、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の収集運搬を委託できる者は、産業廃棄物収集運搬業者であって、該当する品目について「水銀使用製品産業廃棄物を含む」旨、又は「水銀含有ばいじん等を含む」旨が、その事業範囲に含まれる者に委託しなければなりません。
 積み込み地(排出場所・保管場所)及び積み下ろし地(中間処理施設又は最終処分場の所在地)双方の都道府県知事等から収集運搬業の許可を得ていることが必要です。
 本県においては、許可を受けた事業範囲に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、許可証の「1 事業の範囲(2)産業廃棄物の種類」欄に、その旨が記載されています。

 水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、一般的な処理基準に加えて、水銀使用製品産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することと定められています。
​ また、水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、一般的な処理基準に加えて、積替えの場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

 排出事業者が廃水銀等及び特別管理産業廃棄物である水銀汚染物の収集運搬を委託できる者は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者であって、事業範囲に「廃水銀等」又は該当する品目及び有害物質が含まれる者に委託しなければなりません。
​ 排出事業者が特別管理産業廃棄物である水銀汚染物を委託できる者は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者であって、該当する品目及び有害物質についてがその事業範囲に含まれる者に委託しなければなりません。
 積み込み地(排出場所)及び積み下ろし地(中間処理施設又は最終処分場の所在地)双方の都道府県知事等から収集運搬業の許可を得ていることが必要です。

  廃水銀等の収集運搬を行う場合は、一般的な処理基準に加えて、次の構造の運搬容器に収納し、収集運搬することと定められています。

  • 密閉できることその他の廃水銀等の漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
  • 収納しやすいこと。
  • 損傷しにくいこと。
中間処理

 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分を委託できる者は、産業廃棄物処分業者であって、該当する品目について「水銀使用製品産業廃棄物を含む」旨、又は「水銀含有ばいじん等を含む」旨が、その事業範囲に含まれる者に委託しなければなりません。
 水銀使用製品産業廃棄物の処分又は再生を行う場合は、一般的な処理基準に加えて、次によることと定められています。

  • 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている次のものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法※により水銀を回収すること。
    • 水銀使用製品産業廃棄物のうち、スイッチ及びリレー、気圧計、湿度計、液柱形圧力計、弾性圧力計、圧力伝送器、真空計、ガラス製温度計、水銀充満圧力式温度計、水銀体温計、水銀式血圧計、ひずみゲージ式センサ、真空ポンプ、ホイール・バランサ、推進薬、灯台の回転装置、水銀トリム・ヒール調整装置、放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)、差圧式流量計、浮ひょう形密度計、傾斜計、積算時間計、容積形力計、滴下水銀電極、電量計、ジャイロコンパス、握力計が産業廃棄物となったもの
    • 鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき1000ミリグラム以上含有するもの
    • 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき1000ミリグラム以上含有するもの
  • 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

※環境大臣が定める方法

  • 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
  • あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。​

 排出事業者が廃水銀等及び特別管理産業廃棄物である水銀汚染物の処分を委託できる者は、特別管理産業廃棄物処分業者であって、事業範囲に「廃水銀等」又は該当する品目及び有害物質が含まれる者に委託しなければなりません。
 特別管理産業廃棄物である水銀汚染物の処分又は再生は、一般的な処理基準に加えて、次によることと定められています。
 鉱さい(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、一部の施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、一部の工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき1000ミリグラム以上含有するもの又は廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき1000ミリグラム以上含有するもの水銀又はその化合物を含むものであって次のものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法(左欄参照)により水銀を回収すること。

  • 鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき1000ミリグラム以上含有するもの
  • 廃酸又は廃アルカリ 水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき1000ミリグラム以上含有するもの
最終処分  水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の最終処分は埋立て処分により行うこととし、埋立て処分は廃棄物処理法第15条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受けた管理型又は遮断型最終処分場で行わなければなりません。また、ばいじん、燃え殻、汚泥等のうち、環境省令で定める基準に適合しないものは、同基準に適合するよう処理する又はコンクリート固形化する必要があります。  廃水銀等及び特別管理産業廃棄物である水銀汚染物の最終処分は埋立て処分により行うこととし、埋立て処分は廃棄物処理法第15条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受けた管理型又は遮断型最終処分場で行わなければなりません。
 また、廃水銀等の埋立て処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化及び固形化する必要があり、環境省令で定める基準に適合しないものは遮断型最終処分場で、適合するものは必要な措置を講じた上で管理型最終処分場で埋立て処分を行うことができます。
 ばいじん、燃え殻、汚泥等のうち、環境省令で定める基準に適合しないものは、同基準に適合するよう処理する又はコンクリート固形化する必要があります。
その他注意事項

 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理を委託する際には、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報として、委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」又は「水銀含有ばいじん等が含まれる旨」を契約書に記載しなければなりません(規則第8条の4の2)。

 特別管理産業廃棄物排出事業者は処理を委託しようとする者に対し、あらかじめ「委託する特別管理産業廃棄物の種類(廃水銀等)」「数量」「性状及び荷姿」「取り扱う際に注意すべき事項」を文書で通知しなければなりません(廃棄物処理法施行令第6条の6)。運搬業者は、運搬の際はこの文書を携帯する必要があります。(廃水銀等が収納されている袋又は容器に当該事項が表示されている場合は携帯する必要はありません。)

3 参考情報

(1) 具体的事例について

蛍光管・体温計など水銀使用製品が廃棄物となったもの

 特別管理産業廃棄物には該当しません。水銀使用製品廃棄物であるため、産業廃棄物となります。

蛍光管・体温計など水銀使用製品を処理する中間処理施設から排出されたもの

 中間処理施設において金属水銀が回収又は精製される場合は、金属水銀は特別管理産業廃棄物となります。例えば焙焼施設、水銀精製施設、水銀抜き取り施設が該当します。中間処理施設には特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
 中間処理施設において水銀を含んだ汚泥(蛍光管の粉など)が回収される場合は、回収された汚泥は産業廃棄物(普通産廃・水銀含有ばいじん等)となります。

(2) 廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)に関する説明会の配付資料

 平成29年8月21日から9月1日にかけて、県内6箇所で実施した標記説明会にて配付した資料(カラー版)及び質疑応答について掲載しますので、御活用ください。