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行政処分(報告徴収、立入調査、改善命令、措置命令等)及び罰則

更新日:2025年1月21日 印刷ページ表示

1 報告の徴収

 廃棄物処理法第18条では、都道府県知事等(都道府県知事及び政令市(政令指定都市及び中核市)長、以下同じ。)は、法律の施行に必要な限度において、排出事業者、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設の設置者などに対し、廃棄物の保管、収集・運搬、処分、施設の構造・維持管理に関し必要な報告を求めることができると定めています。平成15年度廃棄物処理法改正では、廃棄物である疑いのあるものについても、同様に報告の徴収が行えるようになりました。
 また、平成16年度廃棄物処理法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分場に係る埋立地等の土地の形質を変更しようとする者等に対して土地の形質の変更等に関し、報告の徴収を行えるようになりました。
 求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者は罰則の対象となります。

2 立入検査

 廃棄物処理法第19条では、都道府県知事等は、法律の施行に必要な限度において、その職員に、排出事業場、処理業者の事務所、廃棄物処理施設のある土地、建物に立ち入らせることができると定めています(立入検査を行う職員は、身分証を携帯しています)。
 この場合、廃棄物の処理、施設の構造・維持管理について、帳簿書類、その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができます。平成15年度廃棄物処理法改正では、廃棄物の疑いのあるものについても、同様に立入検査が行えるようになりました。
 また、平成16年度廃棄物処理法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分場に係る埋立地等の土地に立入検査を行えるようになりました。
 立入検査を若しくは収去を拒否したり、妨害したり、忌避したりした者は罰則の対象となります。

3 改善命令

 廃棄物処理法第19条の3では、都道府県知事等は、期限を定めて、産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法など必要な措置を行うよう命ずることができると定めています。改善命令に違反したときは罰則が適用されます。

  1. 命令の対象者
    排出事業者、産業廃棄物処理業者、国外廃棄物を輸入した者
  2. 改善命令を行うとき
    産業廃棄物の処理基準又は産業廃棄物の保管基準に適合しない保管、収集・運搬や処分が行われたとき。

4 措置命令

 廃棄物処理法第19条の5では、産業廃棄物の処理基準に適合しない産業廃棄物の処分(不法投棄等)が行われた場合、都道府県知事等は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、次の者に対して期限を定め、その支障の除去等の措置を講ずるよう命ずることができると定めています。
 さらに、上記の措置命令の対象者に資力等がなく支障の除去が困難であり、排出事業者が適正な処理料金を負担していないとき、及び不適正処分が行われることを知っていた又は知ることができたときは、委託契約や管理票の取扱いが適正な排出事業者であっても措置命令の対象となります(廃棄物処理法第19条の6)。
 また、産業廃棄物処理業の許可の更新を受けなかった者が当該更新を受けなかった許可に係る産業廃棄物について基準に適合しない保管を行っていると認められる場合等も措置命令の対象となります(廃棄物処理法第19条の10)。
 なお、当事者が命令に従わず、その履行を促してもそれに応じない場合には、罰則が適用されます。(廃棄物処理法第25条第1項第5号:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)

措置命令の対象者

  1. その処分(不法投棄等)を行った者
  2. 不適正な委託により当該処分が行われたとき、その委託をした者
  3. 当該処分の行程で産業廃棄物管理票に関する義務に違反した者
    ア 管理票を交付しない者
    イ 規定された記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
    ウ 管理票の写しを送付せず、又は規定された記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
    エ 管理票を回付しなかった者
    オ 管理票又は管理票の写しを保存しなかった者
    カ 管理票の確認事務に違反し、適切な措置を講じなかった者
    キ 情報処理センターに登録する場合において、報告せず若しくは虚偽の報告をした者又は虚偽の登録をした者並びに確認義務に違反し、適切な措置を講じなかった者
  4. 当該処分に関与した者(規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が不適正処分等をすることを助けた者)

5 産業廃棄物処理業に係る許可の取消し及び事業の停止

 産業廃棄物処理業は、事業の用に供する施設や申請者の能力が事業を的確かつ継続的に行えること等一定の基準を定めて許可をしており、このことで産業廃棄物の適正な処理を確保しています。そのため廃棄物処理法では、許可業者が廃棄物処理法で定めた基準に適合しなくなった場合には、都道府県知事等に許可の取消し又は事業の停止を命ずることができる権限を与えています。
 さらに許可を取り消す場合として定める要件に許可業者が該当した場合には、都道府県知事等は、その許可を取り消さなければならないとしています。

  1. 許可を取り消さなければならない場合(廃棄物処理法第14条の3の2第1項、廃棄物処理法第14条の6)
    ア 欠格要件に該当するに至った場合。
    イ 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆(そそのか)し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときに該当し、情状が特に重い場合。
    ウ 事業の停止命令に違反した場合。
    エ 不正の手段により産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可(更新許可及び変更許可を含む)を受けた場合。
  2. 許可を取り消すことができる場合(廃棄物処理法第14条の3の2第2項、廃棄物処理法第14条の6)
    ア その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が、その事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして定められた基準に適合しなくなった場合。
    イ 許可に付した生活環境保全上必要な条件に違反した場合。
  3. 事業の全部又は一部の停止を命ずることができる場合(廃棄物処理法第14条の3、廃棄物処理法第14条の6)
    ア 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けた場合。
    イ その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が、その事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして定められた基準に適合しなくなった場合。
    ​ウ 許可に付した生活環境保全上必要な条件に違反した場合。

6 産業廃棄物処理施設設置者に係る許可の取消し及び施設の使用停止等

 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設設置者が廃棄物処理法で定めた基準に適合しなくなった場合には、都道府県知事等に必要な改善の命令及び施設の使用の停止を命ずることができる権限を与えています。
 さらに許可を取り消す場合として定める要件に設置者が該当した場合には、都道府県知事等は、その許可を取り消さなければならないとしています。

  1. 許可を取り消さなければならない場合(廃棄物処理法第15条の3)
    ア 欠格要件に該当するに至った場合。
    イ 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆(そそのか)し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときに該当し、情状が特に重い場合。
    ウ 不正の手段により産業廃棄物処理施設の設置許可(変更許可を含む)を受けた場合。
  2. 必要な改善を命じ、施設の使用の停止を命じることができる場合(廃棄物処理法第15条の2の7)
    ア 施設の構造又は維持管理が技術上の基準又は維持管理に関する計画に適合していないと認める場合
    イ 設置者の能力が、施設の設置及び維持管理を的確かつ継続して行うに足りるものとして定められた基準に適合しなくなった場合。
    ウ 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆(そそのか)し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときに該当した場合。
    エ 許可に付した生活環境保全上必要な条件に違反した場合。

7 罰則

 廃棄物処理法第25条から第34条には、各条項に違反した場合の罰則が定められています。罰則は、行為者に適用されるほか、不法投棄や野外焼却については一度実行されると生活環境の保全上支障が生ずることや原状回復が困難なことから、これらを行う目的で廃棄物を収集・運搬した者や未遂の者に対しても罰則が適用されます。
 また、法人の代表者又は法人(個人経営にあっては事業主)の代理人、使用人その他従業員が、その法人(個人経営にあっては事業主)の業務に関し違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人(個人経営にあっては事業主)にも罰則(一部の軽微な罰則を除く)を科することとしています(両罰規定)。特に、「不法投棄」「不法焼却」「無許可営業等」については、悪質性を有しており、得られる不法利益が莫大であることから、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。


(16)廃棄物再生事業者登録について
★産業廃棄物に関する許可申請や届出