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(特別管理)産業廃棄物の処理実績に関する報告について

更新日:2025年4月8日 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業者は、群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第19条第2項及び第3項に基づき、毎年6月30日までに、前年度一年間における処理実績に関する報告書を、知事に提出することとされています。

※令和7年度(令和6年度実績)について、収集運搬に係る実績報告は不要です。

(1)対象者

  • 産業廃棄物処分業者
  • 特別管理産業廃棄物処分業者
  • 産業廃棄物収集運搬業者(次回、令和10年度に報告)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(次回、令和10年度に報告)

※群馬県の許可を取得している全ての業者の方が対象となります。

※(特別管理)産業廃棄物収集運搬実績報告書については、提出頻度を見直し、平成31年度からは5年に一度、提出していただくことにいたしました。次回、収集運搬実績の報告が必要な年度は「令和10年度(令和9年度の収集運搬実績)」の予定です。

(2)報告内容

 前年度(4月1日から3月31日まで)の一年間における処理に関する実績
 ※実績が無い場合にも、「実績なし」の報告をお願いします。

(3)報告書の様式

報告書の様式一覧
申請区分 報告様式 入力上の注意事項 入力例
処分実績に関する報告(処分業者) 報告様式 (Excel:28KB) 入力上の注意事項 (PDF:163KB) 入力例 (PDF:147KB)

収集運搬実績に関する報告(収集運搬業者)
※次回、令和10年度に報告

報告様式 入力上の注意事項 入力例

(4)提出先

(5)提出期限

毎年6月30日(当該日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日まで)


(16)廃棄物再生事業者登録について
★産業廃棄物に関する許可申請や届出