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群馬県では、廃棄物の処理施設又は汚染土壌処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。
廃棄物処理施設の種類 | 処理能力(※注) (いずれかに該当するもの) |
変更要件 | |
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中間処理 施設 |
焼却施設 |
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燃焼室の変更 |
その他の施設 | 1日あたりの処理能力が5t以上のもの |
高速堆肥化処理施設:発酵槽 |
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し尿処理施設 | 浄化槽法に規定する浄化槽を除くすべての施設 | 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備 | |
最終処分場 | すべての施設 | 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 |
注)1日当たりの処理能力とは、民間施設にあっては、当該処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。 ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。
施行令第7条 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理能力(※注) (いずれかに該当するもの) |
変更要件 | ||
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中間処理施設 | 1 | 汚泥の脱水施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
脱水機の変更 | |
2 | 汚泥の乾燥施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
乾燥設備の変更 | ||
汚泥の天日乾燥施設 |
100立方メートル/日を超えるもの |
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3 | 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 |
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燃焼室の変更 | ||
4 | 廃油の油水分離施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
油水分離設備の変更 | ||
5 | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 |
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燃焼室の変更 | ||
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 |
50立方メートル/日を超えるもの |
中和槽の変更 | ||
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
破砕機の変更 | ||
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
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燃焼室の変更 | ||
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
破砕機の変更 | ||
9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | 混練設備の変更 | ||
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | ばい焼室の変更 | |||
10の2 | 廃水銀等の硫化施設 | - | |||
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | 熱分解設備又は分解槽の変更 | |||
11の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 溶融炉又は破砕設備の変更 | |||
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | 燃焼室の変更 | |||
12の2 | 廃PCB又はPCB処理物の分解施設 | 反応設備の変更 | |||
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 洗浄設備又は分離設備の変更 | |||
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。) |
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燃焼室の変更 | ||
最 終 処 分 場 |
14 | イ | 遮断型(有害な産業廃棄物) | すべての施設 | 外周仕切設備の変更 |
ロ | 安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類) | 擁壁又はえん堤の変更 | |||
ハ | 管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず等) | 遮水層又は擁壁若しくはえん堤の変更 |
(※注) 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。
※1 生活環境影響調査とは、廃棄物処理施設の設置者が、計画段階で当該施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づいて地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討したうえで施設の計画をすすめようとするものです。(法第8条第3項、法第15条第3項)
1 調査事項の整理 | 調査事項は、廃棄物処理施設の稼動並びに当該施設に係る搬出入及び保管に伴って生じる、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭です。 |
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2 調査対象地域の設定 | 調査対象地域は、施設の種類及び規模並びに立地場所の自然的・社会的条件を踏まえて、生活環境に影響が及ぶおそれのある地域を設定します。 |
3 現況把握 | 周辺地域における生活環境影響調査項目の現況を把握するために、原則として既存の文献、資料により現況把握を行うこととし、不十分な場合は、現地での実測調査によりこれを補います。 |
4 予測 | 生活環境影響の予測は、計画している廃棄物処理施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測手法により行います。 |
5 影響の分析 | 生活環境影響の分析は、生活環境影響調査項目の現況把握、予測される変化の程度及び環境基準等の目標を考慮して行います。 |
6 生活環境影響調査書の作成 | 以上の調査結果をとりまとめ、生活環境影響調査書を作成します。 |
注)調査内容は、生活環境影響調査指針(環境省)<外部リンク>などを参考にして設定してください。
注)事前協議が必要な施設設置計画の場合は、事前協議の中で「生活環境影響調査方法書」を作成していただき、調査手法の事前審査を行っています。
※2 維持管理状況の公表及び定期検査については、廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表及び定期検査について
注)他人から委託を受けて廃棄物の処分を行う場合は、別途処分業の許可を得る必要があります。
次の各号のいずれにも適合しているものでなくてはなりません。
許可を得て設置又は変更した廃棄物処理施設は、知事の検査を受け、当該廃棄物処理施設が設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、使用できません。
平成12年11月29日政令第493号附則第2条により、当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする排出事業者は、設置許可を受けることは要しないとされています。
平成26年5月30日に環境省から移動式がれき類等破砕施設に係る考え方が示されました。なお、以下に示す群馬県の従来からの指導方針と同じです。
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物をその処理施設において処理する場合、あらかじめ、処理する一般廃棄物の種類等を知事に届け出たときは、一般廃棄物処理施設に係る許可を受けずに、当該施設を一般廃棄物処理施設として設置することができます。
申請区分 | 廃棄物処理法条項 | 申請手数料 | 提出先 | 様式 | |
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一般廃棄物処理施設 | 設置許可(第8条第4項) | 第8条第1項 | 130,000円 | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請書(Word:24KB) |
設置許可(その他) | 第8条第1項 | 110,000円 | 環境(森林)事務所 | ||
設置許可申請添付書類 | |||||
使用前検査申請書 | 第8条の2第5項 第9条第2項 |
なし | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(Word:16KB) | |
変更許可(第8条第4項) | 第9条第1項 | 120,000円 | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請書(Word:23KB) | |
変更許可(その他) | 第9条第1項 | 100,000円 | 環境(森林)事務所 | ||
変更許可申請添付書類 | |||||
軽微変更届 | 第9条第3項 | なし | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(Word:18KB) | |
譲り受け・借り受け許可 | 第9条の5 | 94,000円 | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(Word:21KB) | |
合併・分割認可 | 第9条の6 | 94,000円 | 環境(森林)事務所 | ||
相続届出書 | 第9条の7 | なし | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物処理施設相続届出書(Word:18KB) | |
最終処分場の埋立処分終了届出書 | 第9条第4項 | なし | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(Word:17KB) | |
最終処分場廃止確認申請書 | 第9条第5項 | なし | 環境(森林)事務所 | 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(Word:17KB) | |
産業廃棄物処理施設 | 設置許可(第15条第4項) | 第15条第1項 | 140,000円 | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請書(Word:28KB) |
設置許可(その他) | 第15条第1項 | 120,000円 | 環境(森林)事務所 | ||
設置許可申請添付書類 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の添付書類 (Word:105KB) | ||||
使用前検査申請書 | 第15条の2第5項 第15条の2の6第2項 |
なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(Word:17KB) | |
産業廃棄物処理施設における 一般廃棄物処理施設設置届出書 |
第15条の2の5 | なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届出書 (Word:20KB) | |
変更許可(第15条第4項) | 第15条の2の6第1項 | 130,000円 | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請書(Word:25KB) | |
変更許可(その他) | 第15条の2の6第1項 | 110,000円 | 環境(森林)事務所 | ||
変更許可申請添付書類 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の添付書類 (Word:105KB) | ||||
軽微変更届 | 第15条の2の6第3項 | なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(Word:24KB) | |
譲り受け・借り受け許可 | 第15条の4 | 94,000円 | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(Word:24KB) | |
合併・分割認可 | 第15条の4 | 94,000円 | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設合併・分割認可申請書(Word:32KB) | |
相続届出書 | 第15条の4 | なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物処理施設相続届出書(Word:20KB) | |
最終処分場の埋立処分終了届出書 | 第15条の2の6第3項 | なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(Word:18KB) | |
最終処分場廃止確認申請書 | 第15条の2の6第3項 | なし | 環境(森林)事務所 | 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(Word:23KB) |