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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 一定規模以上の特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等(以下「対象建設工事」という。)について、施工方法に関する基準に従い分別解体等の実施及び分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化等を義務付けられました。

再資源化の義務付け(法第16条)

 対象建設工事受注者に対して、分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)の再資源化が義務付けられました。
 なお、特定建設資材のうち木材は、一定距離(半径50km)内に再資源化施設がないなど再資源が困難な場合、適正な施設で縮減(焼却など)することも可能です。

元請業者から発注者への事後報告(法第18条第1項)

 対象建設工事受注者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、再資源化の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。

発注者から都道府県知事への申告(法第18条第2項)

 報告を受けた発注者は、再資源化などが適正に行われなかったと認められるときは、都道府県知事に対して、その旨を申告し、適正な措置を求めることができます。

がれき類及び木くずを取り扱う産業廃棄物許可施設

 コンクリート塊・アスファルト塊及び木くずを取り扱うためには、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
 産業廃棄物処理業者については、こちらの『産業廃棄物処理業者名簿検索』をご利用下さい。

お問い合わせ先

群馬県 環境生活部 廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
電話 027-226-2861
Fax 027-223-7292


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