1 産業廃棄物の収集又は運搬の基準について
(1) 産業廃棄物の収集運搬を行う場合に関する基準
- 飛散、流出しないようにすること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号イ(1)準用)
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号イ(2)準用)
- 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ロ準用)
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ハ準用)
(運搬船、運搬車両の表示等に関する事項)
- 船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ニ準用)
- 運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条第1項第1号イ)
運搬車両の表示
- 産業廃棄物収集運搬車両である旨
- 氏名又は名称
- 許可番号(下6けた)※産業廃棄物収集運搬業者のみ

携帯する書面
(特別管理)産業廃棄物収集運搬許可業者の場合に携帯する書面)
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
事業者(自社運搬)の場合の携帯する書面に記載する事項
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
Q&A
Q1: 自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合にも車両の表示は必要ですか?
A1: 車両の表示が必要となる他、書面の携帯も必要となります。
Q2: 車両の表示について、車体に直接、描かなければいけないのですか?
A2: 雨や風で容易に外れるものでなければ、マグネットシートによる着脱式のものや、ステッカーでも構いません。
Q3: 文字の大きさや色は、決まっているのですか?
A3: 文字の大きさは、下記のとおりです。色については、見やすいものであれば構いません。
- 「産業廃棄物収集運搬車両である旨」について
日本産業規格Z8305に規定する140ポイント(約5センチメートル)以上
- 上記以外について
日本産業規格Z8305に規定する90ポイント(約3センチメートル)以上
Q4: 特別管理産業廃棄物の運搬車両について、「特別管理産業廃棄物収集運搬車」と表示するのですか?
A4: 「特別管理」を表示する必要はなく、「産業廃棄物収集運搬車」の表示で構いません。
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 | 環境省 (env.go.jp)<外部リンク>
(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)
- 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、破砕することのないような方法により、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分すること。(令第6条第1項第1号ロ→令第3条第1号ホ準用)
(2) 産業廃棄物の収集運搬に伴い積替えを行う場合に関する基準
収集運搬に伴い、産業廃棄物を積替える場合には次の基準を遵守してください。(令第6条第1項第1号ハ→令第3条第1号ヘ準用)
- 積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「産業廃棄物の積替えの場所」であることを表示すること。(令第3条第1号へ(1))
- 積替えの場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること。(令第3条第1号ヘ(2))
- 積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号ヘ(3))
- (石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号ニ→令第3条第1号ト準用)
(3) 産業廃棄物の収集運搬に伴う保管を行う場合に関する基準
収集運搬に伴う保管は、決められた条件を満たす積替えを行う場合を除いて、認められていません。(令第6条第1項第1号ホ→令第3条第1号チ及びリ準用)
- 保管を行う場合の積替えに関する条件は次のとおり。(令第3条第1号チ→規則第1条の4)
- あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。(規則第1条の4第1号)
- 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと。(規則第1条の4第2号)
- 搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること。(規則第1条の4第3号)
- 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第3条第1号リ(1))
- 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
- 見やすい箇所に「産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))
※縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません(規則第1条の5)。
- 産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合にはその旨を含む。)
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の高さ
※表示例(特別管理産業廃棄物の表示の例を含む)

※ 群馬県では「群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準」において、積替え保管施設における掲示板の表示事項を追加していますのでご注意願います。
- 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること。(令第3条第1号リ(2))
- 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
- 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること(令第3条第1号リ(2)(ロ))。
- 保管の場所の囲いに保管する(特別管理)産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」)がない場合(囲いに接しない場合)
保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
- 直接負荷部分がある場合(囲いに接する場合)
- 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分→地盤面から当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
- 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分→当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
-
※イメージ図
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号リ(3))
- 保管する産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないようにすること。(令第6条第1項第1号ホ後段)(船舶を用いた運搬、使用済み自動車等を保管する場合は除く。)
- (石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号ヘ→令第3条第1号ト準用)
2 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の基準について
(1) 特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合に関する基準
- 飛散、流出しないようにすること。(令第6条の5第1項第1号→令第3条第1号イ(1)準用)
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1項第1号→令第3条第1号イ(2)準用)
- 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1項第1号→令第3条第1号ロ準用)
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(令第6条の5第1項第1号→令第4条の2第1号イ(1)準用)
- その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は区分しないで収集運搬することができる。(令第6条の5第1項第1号→令第4条の2第1号イ(2)準用)
- 運搬車及び運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。(運搬用パイプラインは特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に用いることはできない。)(令第6条の5第1項第1号→令第4条の2第1号ロ、ハ準用)
- 次の事項を記載した文書を携帯すること。(運搬容器に記載されていれば文書の携帯は不要。)(令第6条の5第1項第1号→令第4条の2第1号ニ準用)
- 特別管理産業廃棄物の種類
- 取り扱う際に注意すべき事項
(運搬船、運搬車両の表示等に関する事項)
- 船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条の5第1項第1号→令第3条第1号ニ準用)
- 運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条の5第1項第1号→令第6条第1号イ準用)※1(6)参照
(感染性産業廃棄物、PCB廃棄物に関する個別基準)
- 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物)又は廃水銀等は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。(令第6条の5第1項第1号イ→令第4条の2第1号ホ準用)
- 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物又は廃水銀等を収納する運搬容器は次の構造を有するものであること。(令第6条の5第1項第1号イ→令第4条の2第1号ヘ準用)
- 密閉できること。(PCBに関しては漏れ防止措置が講じられていること。)
- 収納しやすいこと。
- 損傷しにくいこと。
(2) 特別管理産業廃棄物の収集運搬に伴い積み替えを行う場合に関する基準
収集運搬に伴い、特別管理産業廃棄物を積み替える場合には次の基準を遵守してください。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第3条第1号ヘ、令第4条の2第1号ト準用)
- 積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「特別管理産業廃棄物の積替えの場所」であることを表示すること。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第4条の2第1号ト(1)準用)
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第3条第1号ヘ(2)準用)
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第3条第1号ヘ(3)準用)
- 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、次の場合には仕切りを設けないで積替えできる。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第4条の2第1号ト(2)準用)
- 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第1号)
- 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第2号)
- 特定の基準不適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第3号)
- 基準適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第4号)
- (品目毎に定められた積替えに関する個別基準)品目毎に定められた積替えに関する個別基準は次のとおりです。(令第6条の5第1項第1号ロ→令第4条の2第1号ト(3)準用→規則第1条の14)
- PCB廃棄物→腐食防止のために必要な措置(規則第1条の14第1号)
- ばいじん→ばいじんの固化の防止のために必要な措置(規則第1条の14第2号)
- 感染性産業廃棄物→冷蔵すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第1条の14第3号)
(3) 特別管理産業廃棄物の収集運搬に伴い保管を行う場合に関する基準
収集運搬に伴う保管は、決められた条件を満たす積替えを行う場合を除いて、認められていません。(ただしPCB廃棄物は除きます。)(令第6条の5第1項第1号ハ、ニ→令第3条第1号リ、令第4条の2第1号ト準用)
- 保管を行う場合の積替えに関する条件は次のとおり。(令第6条の5第1項第1号ハ→規則第8条の8)
- あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。(規則第8条の8第1号)
- 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと。(規則第8条の8第2号)
- 搬入された特別管理産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること。(規則第8条の8第3号)
- 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第3条第1号リ(1))
- 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
- 見やすい箇所に「特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))
- 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること。(令第3条第1号リ(2))
- 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
- 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた特別管理産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ))※1(3)参照
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号リ(3))
- 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合等は仕切りを設けないで保管できる。(令第4条の2第1号ト(2))※2(1)参照
- 保管する特別管理産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないようにすること。(船舶を用いた運搬の場合は除く。)(令第6条の5第1項第1号ニ後段)
- (品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準)品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準は次のとおりです。(令第6条の5第1項第1号ロ及びニ→令第4条の2第1号ト(3)→規則8条の10)
- 廃油、PCB汚染物又はPCB処理物→容器に入れ、密閉その他の揮発防止措置及び高温にさらされないために必要な措置(規則第8条の10第1号)
- PCB汚染物(環境大臣が定めるもの)→人の健康又は生活環境に被害が生じないように形状を変更しない(規則第8条の10第2号)
- PCB汚染物又はPCB処理物→腐食防止のために必要な措置(規則第8条の10第3号)
- 廃水銀等→容器に入れ、密閉その他の飛散、流出又は揮発防止措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐敗防止のために必要な措置(規則第8条の10第4号)
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物→容器に入れ密閉すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第8条の10第5号)
3 感染性産業廃棄物の収集運搬車両等に関する運搬基準の適用について
感染性産業廃棄物の収集運搬過程における腐敗防止を目的として、当県では廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の13第1号ハで規定する「感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設」に係る許可基準の本県での取り扱いを平成15年に次のとおり定めていますので、感染性産業廃棄物の適正処理に関するご理解、ご協力をお願いいたします。
(1) 感染性産業廃棄物を収集運搬する車輌の荷箱の構造について
- 密閉できること。
- 冷蔵等により廃棄物の腐敗防止のために必要な措置が講じてあること。
※なお、(2)については、次のいずれかに該当しなければならない。
- 車検証上、「車体の形状」欄に冷蔵冷凍車の記載があること。
- 車検証上、冷蔵冷凍車の記載がない場合には、次の全てを満たしていること。
- 運搬の間、荷箱内の温度を概ね20℃未満に保つことが可能であること。(荷箱に冷蔵装置を備える、又は内外板の間に断熱材(ウレタン材、アクリル材等)を使用し、かつ、寒冷剤(ドライアイス等)を使用する等による。)
- 次の書類の添付があること。
- 荷箱の内側が確認できる写真(当該車輌の登録番号が確認できること)
- 「保冷車」として市販されている車輌の場合 カタログ等(当該車輌の荷箱内を20℃未満の温度に保つことが可能である旨の構造であることが分かるもの)又は自動車メーカーの証明書(荷箱内を20℃未満の温度に保つことができる「保冷車」であることを証明した書類)
- 「保冷車」として市販されていない車輌の場合(整備業者による車輌の改造により保冷構造とする場合) 図面(荷箱の構造、材質が分かるもの)及び整備業者の証明書(荷箱内を20℃未満の温度に保つことができる「保冷車」であることを証明した書類)
※1 申請者自らが改造して保冷構造とするものは認めないこととする。
※2 中古で購入したために、証明書が添付できない場合、環境(森林)事務所担当者の立ち会いによる確認でも可とする。
【理由】
感染性廃棄物の処理における安全対策を検討した結果、夏季等の気温が上昇した場合に腐敗を防止するためには、単に荷箱に断熱材等を備えているだけではその確実性について保証されないことから、冷蔵施設(積極的に冷やすことができる機能を有するもの)を設置する必要があることとした。
(2) 申請書等への添付書類
- 申請書等への添付書類
(1)で求めている申請書等への添付書類については次のとおり対応願います。
- カタログ、図面等
- 荷箱の大きさや使用している断熱材の材質、厚さ、使用箇所等が分かるようなものを添付してください。
- 保冷車に冷蔵装置を設置した場合には、冷蔵装置の構造、仕様が分かるような資料とその設置状況が分かる資料(写真や図面)を併せて添付してください。
- メーカー等の証明
- 概ね20℃未満を保つことが可能である保冷車であること、又は保冷構造の内容を証明したものを添付してください。((1)2.b.ii.C.の整備業者の改造により対応した場合も同様とします。)
- 車両型式、登録番号等を記載し、登録車両が特定できるようにしてください。
- 証明した日付とメーカー等の記名押印をしてもらってください。
- 寒冷剤の使用に関する計画
- 寒冷剤を用いる計画の場合には、環境保全措置としてその旨を記載してください。(登録車両毎に使用する寒冷剤の種類が分かるようにしてください。)