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産業廃棄物の収集又は運搬の基準について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 収集運搬を行う場合に関する基準

(1)飛散、流出しないようにすること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号イ(1)準用)
(2)悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号イ(2)準用)
(3)収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ロ準用)
(4)運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ハ準用)
(運搬船、運搬車両の表示等に関する事項)
(5)船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条第1項第1号→令第3条第1号ニ準用)
(6)運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条第1項第1号イ)

(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)
(7)石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分すること。(令第6条第1項第1号ロ→令第3条第1号ホ準用)

2 収集運搬に伴い積替えを行う場合に関する基準

収集運搬に伴い、産業廃棄物を積替える場合には次の基準を遵守してください。(令第6条第1項第1号ハ→令第3条第1号ヘ準用)
(1)積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「産業廃棄物の積替えの場所」であることを表示すること。(令第3条第1号へ(1))
(2)積替えの場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること。(令第3条第1号ヘ(2))
(3)積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号ヘ(3))
(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)
(4)石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号ニ→令第3条第1号ト準用)

3 収集運搬に伴う保管を行う場合に関する基準

収集運搬に伴う保管は、決められた条件を満たす積替えを行う場合を除いて、認められていません。(令第6条第1項第1号ホ→令第3条第1号チ及びリ準用)
(1)保管を行う場合の積替えに関する条件は次のとおり。(令第3条第1号チ→規則第1条の4)
イ あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。(規則第1条の4第1号)
ロ 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと。(規則第1条の4第2号)
ハ 搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること。(規則第1条の4第3号)
(2)保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第3条第1号リ(1))
イ 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
ロ 見やすい箇所に「産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))

(3)保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること。(令第3条第1号リ(2))
イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること(令第3条第1号リ(2)(ロ))。

(4)保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号リ(3))
(5)保管する産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないようにすること。(令第6条第1項第1号ホ後段)(船舶を用いた運搬、使用済み自動車等を保管する場合は除く。)
(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)
(6)石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号ヘ→令第3条第1号ト準用)


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