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産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の概要

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 マニフェスト制度の仕組み

 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、定められた事項を記載し交付します。また産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するための仕組みです。
 個々の産業廃棄物の運搬・処分の状態を明らかにするもので、委託契約に基づき交付されるものです。委託契約を締結せずに産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)のみ交付することはできません。

注意!!
産業廃棄物を委託処理する際には、必ず事前に委託契約を書面で結んでください。マニフェスト伝票だけ使用していたのでは委託基準違反となります。

 交付や返送の時期(タイミング)なども定められており、記載事項や交付そのものに虚偽があると罰せられますので、十分注意してください。
 なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)は廃棄物処理法によって記載事項が定められていますので、これらが盛り込まれていれば独自に作成することが可能です。また、特定の産業廃棄物に対応したものなどを業界団体等が発行しています。

〜マニフェストの入手方法(有償頒布)〜
公益社団法人群馬県環境資源創生協会<外部リンク>
所在地:〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-12(住宅供給公社ビル3階)
Tel 027-243-8111 Fax 027-243-4911

2 マニフェストの記載方法(排出事業者)

 マニフェストは一般的に7枚複写の票からなっています。これに環境省令で定める事項を記載し、廃棄物の処理の行程ごとに終了の報告(管理票の写しの送付)を受けていくことで、排出事業者が当該産業廃棄物の最終処分までを確認することによって、産業廃棄物の処理状況が把握できます。

(1) 必ず次の事項を記載してください。
 ア 管理票の交付年月日及び交付番号
 イ 委託者の氏名又は名称及び住所
 ウ 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 エ 管理票の交付を担当した者の氏名(契約担当者ではなく、実際に交付した担当者)
 オ 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
 カ 運搬先の事業場の名称及び所在地(積替え保管を行う場合は、その場所の所在地)
 キ 委託する産業廃棄物の種類、数量及び荷姿
 ク 産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地(運搬の最終目的地の所在地)
 ケ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
 コ ※二次マニフェストの交付に際しては、一次マニフェストに記載されている排出事業者の氏名又は名称及び交付番号を記載してください。

(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付にあたって
 また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとや運搬先ごとに交付しなければなりません。種類(石綿含有物を含む場合はその旨)、数量、受託者の氏名、名称、管理票交付担当者名を確認した後に交付してください。
 マニフェストの交付義務があるのは、排出事業者であり産業廃棄物の処理業者側ではありません。また交付の際には適正な記載を行わなければなりません。ただし電子マニフェスト(情報処理センター利用)の場合は、書面による伝票は不要となります。

電子マニフェストの普及について

3 マニフェストの取り扱い方法(産業廃棄物の処理業者)

(1) 運搬業者のみなさんへ

  • 運搬を終了した際には、運搬を担当した者の氏名、運搬終了年月日及び積替え保管施設において有価物を収集した場合にはその量を必ず記載してください。
  • 運搬終了後10日以内に排出事業者に対してマニフェスト伝票の写しを返してください。
  • マニフェスト伝票の写しについては、5年間保存してください。

(2) 処分業者のみなさんへ

  • 処分を終了した際には、処分を担当した者の氏名、処分終了年月日を、最終処分を行った場合にはこれら事項と最終処分を行った場所の所在地を必ず記載してください。
  • 処分終了後10日以内に排出事業者に対してマニフェスト伝票の写しを返してください。
  • マニフェスト伝票の写しについては、5年間保存してください。

4 マニフェストの流れ

一般的な流れ

(1) マニフェストに必要事項を排出事業者自らが正確に記入し、署名します。
(2) 産業廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者にマニフェストを交付します。
(3) 交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名・押印したA票を受け取ります。
(4) A票を5年間保管しておきます(平成23年4月1日から)
(5) 収集運搬業者から運搬終了後10日以内にB2票が回付されるので、内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
(6) 処分業者から処分終了後10日以内にD票が回付されるので、A票・B2票・D票を照らし合わせて運搬及び処分が終了したことを確認し、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
(7) 最終処分まで終了後に処分業者からE票が回付されるので、A票・B2票・D票・E票を照らし合わせて最終処分が終了したことを確認し、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。

産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の伝票ごとの流れ

5 マニフェスト交付者の講ずべき措置

排出事業者は、以下のいずれかに該当する場合には、交付したマニフェスト伝票に関して、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止ために必要な措置を講ずべきとしています。また、その講じた措置の内容を都道府県知事に報告することとされています。
(1) マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票・D票が送付されてこない(期間経過後30日以内に報告)。
(2) マニフェストの交付の日から180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこない(期間経過後30日以内に報告)。
(3) 運搬担当者氏名、運搬終了年月日、処分担当者氏名、処分終年月日、最終処分を行った場所等の記載が無いもの又は虚偽の記載がなされたものが返ってきたとき(記載が無いものの送付を受けた日又は虚偽の記載があることを知った日から30日以内に報告)。
処理業者から、収集運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生したとして通知を受けたとき。(通知を受けた日から30日以内に報告・平成23年4月1日から)

事業者が講ずべき必要な措置の例

  • 委託した産業廃棄物が処分されずに放置されている場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処分業者に委託する
  • 処理困難通知を発出した運搬受託者又は処分受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、当該受託者に新たな処理委託を行わない

(4) 措置内容等報告書の提出先・書式

6 マニフェスト(産業廃棄物管理票)に関する報告書について

 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、前年度(4月1日から3月31日まで)のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付等の状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。

 産業廃棄物管理票に関する報告書について

7 電子マニフェストについて

 電子マニフェストとは、情報処理センターが運営するネットワークを利用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。このため排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェストか電子マニフェストのどちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを利用するためには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が加入している必要があります。

〜電子マニフェストによる排出事業者のメリット〜
(1) システムが入力状況を確認するので、記載漏れがない
(2) 処理終了の報告がセンターから電子メールで通知されるので、即時に確認可能
(3) 5年間の伝票の保存が不要
(4) 法に基づくマニフェスト交付等状況報告が不要

〜電子マニフェストの利用方法について〜
電子マニフェストの申し込み・お問い合わせは下記へどうぞ
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター
〒103−0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4日本橋コアビル2階
Tel 03-5816-8147 Fax 03-5816-8132
ホームページアドレス 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>

電子マニフェストの普及について


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