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事前協議規程における積替施設、実証施設の基準について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

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構造維持管理基準等

群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程に係る産業廃棄物の積替施設、実証施設及び汚染土壌の積替施設の施設計画に関する基準

制定 平成25年3月27日
改正 令和4年5月25日

 

 群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)第八条第二項の規定に基づき、群馬県廃棄物処理施設等の設置等に関する事前協議規程に係る産業廃棄物の積替施設、実証施設及び汚染土壌の積替施設の施設計画に関する基準を次のとおり定める。

(産業廃棄物の積替施設の施設計画)
第1 産業廃棄物の積替施設は、次の要件を満たすよう施設計画を策定しなければならない。

  1. 産業廃棄物管理票の記載内容と廃棄物が一致していることが確認できる状態で、処分業者(区間委託の場合は次の区間の収集運搬業者)に引き渡すこと。
  2. 群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準に適合していること。

(実証施設の施設計画)
第2 実証施設は、次の要件を満たすよう施設計画を策定しなければならない。

  1. 実証試験及び試験(以下「試験等」という。)は、廃棄物等の処理に関して新技術を開発するために行うもの、廃棄物処理施設等の能力を検証するために行うもの又は脱炭素社会の実現、気候変動適応若しくは循環型社会の形成に資する廃棄物等の再資源化に関する検証を行うものであって、営利を目的としないものであること。
  2. 協議者は、実証施設を稼働させる者であること。ただし、複数の者が共同で試験等を行う場合は、その代表者とする。
  3. 試験等に他人から提供を受けた廃棄物等を用いる場合は、いかなる名目によるかを問わず、試験等に要する費用を賄うに足りる額を超える金銭を受け取ってはならないこと。
  4. 試験等の安全性等を評価するために、必要最小限の期間及び規模が定められていること。
  5. 試験等に関する計画及び基礎的なデータが確立されており、試験等の具体的な目的及び方法並びにその評価方法が定められていること。
  6. 実証施設は、廃棄物等を安全かつ適切に処理することができる技術的水準に達していること。
  7. 協議者は、月ごとの試験等の内容及び試験等の収支については翌月十日までに、試験等の期間を通じて得られた結果及び評価並びに試験等の収支については試験等を終了(中止を含む。以下同じ。)した月の翌月末までに知事に報告を行うこと。
  8. 試験等の終了後の廃棄物は、協議者が排出者となり、法に定める基準に従って適正に処分されるものであること。また、試験後の土壌は、協議者が搬出者となり、土壌汚染対策法に定める基準に準じて適切に処分されるものであること。
  9. 試験等の終了後は、次の要件に該当する場合を除き、試験関係施設を撤去し試験等の前の原状に戻すこと。ただし、試験等の関係施設を廃棄物処理施設等として使用する予定である場合には、改めて事前協議を行い、手続が終了するまでの間、試験等の関係施設を稼働できないよう必要な措置を講じること。
    イ 法第八条の二第五項又は法第十五条の二第五項に規定する施設使用前検査を受検することができる施設である場合
    ロ 規程第三十二条第一項に規定する完成検査を受検することができる施設である場合
    ハ 現に他の目的に使用している施設であって、廃棄物等の処理を行わない施設である場合

(試験等の中止等)
第3 事前協議の内容と異なる実証施設、試験等の内容若しくは試験等の収支を確認したとき、又は試験等の報告を怠り、若しくはデモンストレーション等を行ったときは、原則として試験等と見なさないものとする。この場合、知事は、行為者に対し試験等の中止を申し入れ、かつ、群馬県警察本部長に対し情報を提供するものとする。

(汚染土壌の積替施設の施設計画)
第4 汚染土壌の積替施設は、次の要件を満たすよう施設計画を策定しなければならない。

  1. 汚染土壌の管理票の記載内容と汚染土壌が一致していることが確認できる状態で汚染土壌処理業者(区間委託の場合は次の区間の運搬受託者)に引き渡すこと。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第六十五条第六号から第九号までに定める基準に適合していること。

附則
この基準は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則
この基準は、令和四年五月二十五日から施行する。


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