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廃棄物を熱分解又は焼却するときは、次の構造を満たす熱分解設備又は焼却設備を用いて適正に処理しなければなりません。この基準は熱分解処理又は焼却処理に関する基本的なものであり、熱分解炉又は焼却炉の規模や処理する廃棄物の種類等に関係なく適用されます。(廃棄物処理法の設置許可が必要な焼却施設の場合には、さらに厳しい基準が適用されます。)
(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)
(1) 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
(2) 廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること。
(3) 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
(4) 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。)を排出する場合にあっては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
(5) 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(一定の条件を満たさない燃焼は除く。)することができるものであること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)
(6) 廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)
(1) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(2) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(3) 炭化水素油として回収されないガスを燃焼させる場合(一定の条件を満たす燃焼を行う場合に限る。)は、排出口から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないようにすること。
(4) 処理に伴って生じたガスを生活環境の保全上支障が生じないように処理した後、排出すること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)
(5) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(6) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(再生利用を目的とした炭化水素油を生成する場合)
処理した廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量、処理に伴って生じた残渣の重量を定期的に測定し、通常の操業状態で生成される炭化水素油の重量が、処理した廃棄物の重量に対し40%以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量に対し25%以下である場合
廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を図るため、平成26年に環境省を通じて厚生労働省から通知がありました。
当該通知では、焼却炉をあらかじめ取り外した上で処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」に対応する等所要の見直しが行われました。