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熱分解・焼却に係る設備の構造及び方法

更新日:2025年2月26日 印刷ページ表示

 廃棄物を熱分解又は焼却するときは、次の構造を満たす熱分解設備又は焼却設備を用いて適正に処理しなければなりません。この基準は熱分解処理又は焼却処理に関する基本的なものであり、熱分解炉又は焼却炉の規模や処理する廃棄物の種類等に関係なく適用されます。(廃棄物処理法の設置許可が必要な焼却施設の場合には、さらに厳しい基準が適用されます。)

1 熱分解について(施行令第3条2号ロ、第6条第1項第2号イ)

(1) 熱分解設備の構造(施行規則第1条の7の2)

(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)

(1) 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
(2) 廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること。
(3) 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
(4) 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。)を排出する場合にあっては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
(5) 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(一定の条件を満たさない燃焼は除く。)することができるものであること。

(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)

(6) 廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

(2) 熱分解の方法(平成17年1月12日環境省告示第1号)

(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)

(1) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(2) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(3) 炭化水素油として回収されないガスを燃焼させる場合(一定の条件を満たす燃焼を行う場合に限る。)は、排出口から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないようにすること。
(4) 処理に伴って生じたガスを生活環境の保全上支障が生じないように処理した後、排出すること。

(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)

(5) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(6) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。

(3) ガスを燃焼させる場合の一定の条件

(再生利用を目的とした炭化水素油を生成する場合)

 処理した廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量、処理に伴って生じた残渣の重量を定期的に測定し、通常の操業状態で生成される炭化水素油の重量が、処理した廃棄物の重量に対し40%以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量に対し25%以下である場合

2 焼却について(施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)

(1) 焼却設備の構造(施行規則第1条の7)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。(加熱することなく燃焼温度を維持できる性状の廃棄物のみを焼却する場合を除く。)

(2) 焼却の方法(平成23年4月1日環境省告示第29号)

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

3 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱について

 廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を図るため、平成26年に環境省を通じて厚生労働省から通知がありました。
​ 当該通知では、焼却炉をあらかじめ取り外した上で処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」に対応する等所要の見直しが行われました。

要綱で定める主な作業

  1. ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱い業務に係る作業
  2. 廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務に係る作業
  3. 廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱い業務に係る作業
  4. 移動解体の対象となる設備を処理施設に運搬する作業
  5. 遠隔操作等で行う作業
  6. ばく露の少ない焼却炉における作業

(16)廃棄物再生事業者登録について
★産業廃棄物に関する許可申請や届出