本文
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を知事あてに提出しなければなりません。
産業廃棄物処理業者は、群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、毎年6月30日までに、前年度一年間の処理実績に関する報告書を、知事に提出することとされています。
※(特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書については、提出頻度を見直し、平成31年度からは5年に一度、提出していただくことにいたしました。次回は令和5年度に令和4年度実績分の報告を求めます。
様式・提出方法についてはこちらをご覧ください。
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上の事業者は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、産業廃棄物処理計画書を知事あてに提出しなければなりません。
※特別管理産業廃棄物処理計画書については、令和2年度から使用する新様式にて作成してください(昨年度(平成31年度)に様式が変更されましたが、さらに様式が変更されたので御注意ください。)。
※令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録(電子情報処理組織による情報処理センターへの登録)が義務づけられました。これにより、令和元年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者については、令和3年3月31日までに電子マニフェストの登録が必要です。
特別管理産業廃棄物管理責任者を置いたとき、又は変更したときは、群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づき、30日以内に当該事業場を管轄する環境(森林)事務所へ報告書を提出しなければなりません。
なお、石綿建材除去事業に伴い廃石綿等が排出される場合には、現場ごとに元請業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、報告する必要があります。
特定一般(産業)廃棄物最終処分場の設置者は廃棄物処理法施行規則に基づき、毎年10月31日までに、特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書を提出する必要があります。