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(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の記載方法の変更について

更新日:2026年3月10日 印刷ページ表示

(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の「許可の年月日」等の記載方法が変わります

令和8年3月16日以降に行われる更新許可処分に際し、群馬県が交付する以下の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証について、許可証に記載される「許可の年月日」「許可の更新、変更の状況」の記載を次のとおり変更します

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可証
  2. 産業廃棄物処分業許可証
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
  4. 特別管理産業廃棄物処分業許可証

変更内容

これまでの取扱い(令和8年3月15日以前)

・従前の許可期限日の翌日を、「許可の年月日」及び「許可の更新、変更の状況」に記載していました。

〈記載例〉

変更前記載例1の画像変更前記載例2の画像

令和8年3月16日以降の取扱い (※令和8年3月15日以前に既に行われた許可については、記載の変更は行われません。​)

・実際に更新に係る許可がされた日を「許可の年月日」及び「許可の更新、変更の状況」に記載します。なお、従前の許可期限までに更新許可がされた場合には、従前の許可期限日の翌日が記載されます。(ただし、「許可の更新、変更の状況」には更新許可がされた日が記載されます。)

〈記載例〉

変更後記載例1の画像変更後記載例2の画像

パターン別記載例
  従前の許可期限までに更新許可がされた場合 従前の許可期限以降に更新許可がされた場合
許可の年月日 従前の許可期限の翌日 更新許可がされた日
許可の更新、変更の状況 更新許可がされた日 更新許可がされた日

廃棄物処理法に基づく許可の有効期間について

 今回の変更により、許可証上の記載では「許可の年月日」から「許可の有効期限」までが5年に満たない期間として表示されるケースがあります。

 廃棄物処理法第14条第3項の規定等により、許可期限までに更新の申請があった場合において、申請に対する処分がされないときは、従前の許可は許可期限後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するとされます。よって、今回の取扱いの変更によって実質的な許可の空白期間が発生するものではありません。