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1.お知らせ
2.条例について
(1)概要
(2)条例の内容
(3)条例及び関係規定
(1)みなし許可(届出)について(条例施行前から事業を行っていた場合)
(2)事前協議
(4)変更届
「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」に関する事業者向け 説明会を開催します
再生資源物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)や使用済自動車の再資源化等に関する法律等、既存法令の規制対象とはなっていないことから、その保管等による生活環境保全上の支障(保管物の崩落、火災等)の発生を未然に防止するため、保管等をする事業を許可制とし、事業の状況を確認する立入検査や生活環境保全上の支障が認められた場合の行政処分の法的根拠等を定める条例を制定しました。
再生資源物の保管(破砕等実施を含む)を、屋外において積上げ作業用の機械を用いて行う事業を営む方は、群馬県知事の許可が必要となります。
再生資源物屋外保管業を許可制(5年ごとに更新が必要)とし、既存事業者は経過措置期間内の届出により、施行日に許可を受けたものとみなします(みなし許可)。
再生資源物屋外保管業者が遵守しなければならない基準を以下のとおり定めます。
最大で拘禁刑2年又は罰金100万円以下、法人両罰規定
令和8年10月1日(必要な周知を図るため、公布から約6か月経過後に施行)
行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは、法律で禁じられています。(法律で特段の定めがある場合を除く)
本条例の施行(令和8年10月1日)の際、現に再生資源物屋外保管業を行っていた者は、引き続き県内で再生資源物屋外保管業を行う場合、令和9年3月31日までに県に届出を行う必要があります。(詳細は近日公開予定)
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
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