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1.お知らせ
2.条例について
(1)概要
(2)条例の内容
(3)条例及び関係規定
(1)みなし許可(届出)について(条例施行前から事業を行っていた場合)
(2)事前協議
(4)変更届
令和8年5月12日 「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」に関する事業者向け 説明会を開催します
令和8年5月27日 「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」に関する「構造維持管理基準」及び「事前協議規程」を制定しました
再生資源物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)や使用済自動車の再資源化等に関する法律等、既存法令の規制対象とはなっていないことから、その保管等による生活環境保全上の支障(保管物の崩落、火災等)の発生を未然に防止するため、保管等をする事業を許可制とし、事業の状況を確認する立入検査や生活環境保全上の支障が認められた場合の行政処分の法的根拠等を定める条例を制定しました。
再生資源物の保管(破砕等実施を含む)を、屋外において積上げ作業用の機械を用いて行う事業を営む方は、群馬県知事の許可が必要となります。
再生資源物屋外保管業を許可制(5年ごとに更新が必要)とし、既存事業者は経過措置期間内の届出により、施行日に許可を受けたものとみなします(みなし許可)。
再生資源物屋外保管業者が遵守しなければならない基準を以下のとおり定めます。
最大で拘禁刑2年又は罰金100万円以下、法人両罰規定
令和8年10月1日(必要な周知を図るため、公布から約6か月経過後に施行)
行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは、法律で禁じられています。(法律で特段の定めがある場合を除く)
本条例の施行(令和8年10月1日)の際、現に再生資源物屋外保管業を行っていた者は、引き続き県内で再生資源物屋外保管業を行う場合、令和9年3月31日までに県に届出を行う必要があります。(詳細は近日公開予定)
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例及び群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則の目的である、生活環境の保全、県民が安全に安心して暮らすことのできる社会の実現及び地域理解の促進を図るために必要な規程を制定します。
群馬県内において、再生資源物屋外保管業を新たに行おうとする方には、申請に先立ち、「再生資源物屋外保管業事前協議書」を提出いただきます。手続きの流れを説明いたしますので、計画の段階で、群馬県庁廃棄物・リサイクル課リサイクル係へお問い合わせください。
提出後、県と市町村が合同で現地調査を行いますので、立会っていただき、事業に係る説明をお願いします。協議書の内容が現地と合致していない場合には、届出書を補正いただきます。
市町村意見を踏まえ、県が必要と判断した場合には、協議書に係る補正終了後、説明会等実施計画書を県に提出したうえで、周辺地域住民等への周知を行っていただきます。
生活環境の保全、再生資源物の取扱い又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る技術的見地からの指導等を、知事が協議者に対して行います。
協議者が上記手続きを終了した場合、知事は協議者に対して、事前協議の終了を通知します。この通知の受領後に、許可申請書を提出いただきます。
協議者は、新規許可又は変更許可を受けた後でなければ、再生資源物屋外保管事業場の設置等の工事に着手できません。また、協議者は、再生資源物屋外保管事業場の設置等の工事が完成した場合、事業場設置等完成検査申請書を知事に提出するとともに、知事の完成検査に合格した後でなければ、施設を使用できません。知事は、施設が完成検査に合格したと認めた場合、その旨を通知します。ただし、必要があると認める場合、再生資源物屋外保管事業場の改修その他必要な措置を指示することがあります。
事前協議に係る手数料は0円です。
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定
近日公開予定