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電子マニフェストについて

更新日:2026年11月5日 印刷ページ表示

1 電子マニフェストについて

 電子マニフェストとは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営する電子マニフェストシステム(JWNET)を利用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。電子マニフェストには、経費の削減や事務負担の軽減などの利点があります。

 排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェストか電子マニフェストのどちらかを選択することができます。なお、電子マニフェストを利用するためには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が電子マニフェストシステムに加入している必要があります。

(1) 電子マニフェスト制度の推進

 電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者の情報管理の合理化に加え、廃棄物処理システムの透明化や不適正処理の原因究明の迅速化に資する仕組みです。

 国は、循環型社会形成推進基本計画等に基づき、電子マニフェストの普及促進に取り組んでいます。令和6年8月に閣議決定された第五次循環型社会形成推進基本計画では、産業廃棄物委託処理量に対する電子マニフェストの捕捉率を、令和12年度までに75%とする目標が設定されています。

(2) 特別管理産業廃棄物多量排出事業者への使用義務化(令和2年4月1日施行)

 令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

 義務の対象となるかどうかは年度ごとに、対象年度の前々年度の発生量を基準として判断します。

(3) 電子マニフェスト導入の利点

(1) 事務の効率化及び経費の削減

  • パソコンやスマートフォン等から簡単に登録・報告が可能
  • 排出事業者による管理票の保存が不要
  • 廃棄物の処理状況の確認が容易
  • 管理票データの加工が容易
  • 紙マニフェストの購入・郵送・保管に要する経費の削減
  • 事務処理の効率化及び事務負担の軽減

(2) 法令の遵守

  • 管理票の誤記・記載漏れの防止
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止

(3) データの透明性

  • 管理票の偽造・改ざんの防止
  • 管理票情報を第三者である情報処理センター(JWセンター)が管理・保存

(4) 管理票交付等状況報告書の提出が不要

  • 電子マニフェスト利用分の管理票交付等状況報告書は、情報処理センター(JWセンター)が報告するため、排出事業者による提出が不要

〜電子マニフェストの利用方法について〜
電子マニフェストの申し込み・お問い合わせは下記へどうぞ

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>(JWセンター)
〒110−0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 13階
Tel 03-5807-5911 Fax 03-5807-5912