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PCB廃棄物の処分方法について

更新日:2023年6月28日 印刷ページ表示

2 PCB廃棄物の処分方法について

(1)低濃度PCB廃棄物の処分方法について

低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定したPCB無害化処理認定施設にて処分しなければなりません。
群馬県内では、次の2社が認定されています。
 (1) 日重環境(株)(旧赤城鉱油(株))(みどり市内)
 (2) 群桐エコロ(株)(太田市内)

処分までの流れ

<Step1>PCB廃棄物を適正に保管してください。

矢印の画像

<Step2>県へ届出してください。

矢印の画像

<Step3>無害化処理認定施設への処理の申し込み等

  • 処分先の無害化処理認定施設へ連絡してください。
  • 処分の流れ(収集運搬及び処分委託契約の締結、マニフェストの交付等)については、通常の産業廃棄物と同様です。

注)低濃度PCB廃棄物の収集運搬を委託する場合、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(品目:廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物)を有している業者に委託しなければなりません。群馬県の許可業者については、こちらから検索してください。なお、運搬先の都道府県知事等の許可も有していなければなりませんので、その点も御注意ください。

日重環境(株)(旧赤城鉱油(株))の電話番号・ホームページ
 Tel:0277-73-0194
 日重環境(株)のホームページ<外部リンク>
群桐エコロ(株)の電話番号・ホームページ
 Tel:0277-78-2479
 群桐エコロ(株)のホームページ​<外部リンク>
群馬県以外の無害化処理認定施設一覧(環境省ホームページへ移行します。)
 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設​<外部リンク>

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<Step4>処分終了後の届出をしてください。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分方法について<処分期間終了>

高濃度PCB廃棄物処理施設は、全国5か所しかありません。
群馬県内の事業所の皆様の場合は、JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市内)で処理しなければなりません。

Jescoが設置している拠点的広域処理施設の画像

Jesco北海道PCB処理事業所の画像
JESCO北海道PCB処理事業所
(画像:環境省HPから引用)

処分までの流れ

<Step1>PCB廃棄物を適正に保管してください。

矢印の画像

<Step2>県へ届出してください。

矢印の画像

<Step3>JESCOへの処理の申し込み

  • 処分先であるJESCOへ事前に機器情報等を登録しなければなりません。
  • 登録方法については、JESCOホームページ<外部リンク>を御覧いただくか、JESCOに直接お問い合わせください。

機器登録等に関する問い合わせ先
 JESCO PCB処理営業部 管理課
 Tel:03-5765-1935/Fax:03-5765-1923
 E-mail:pcb_toroku.tanto(アットマーク)jesconet.co.jp
​​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

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<Step4>JESCOとの処理委託契約の締結

  • 処理契約の前にJESCOから連絡があります
  • 以降はJESCOの指示に従って、処理委託契約を締結し処分を進めてください。

※中小企業者等の軽減申請についても、処理委託契約締結までの間にJESCOから案内があります。
※高濃度PCB廃棄物をJESCOへ運搬する許可業者とは別途契約が必要です。
 運搬できる業者はJESCOホームページに掲載されていますので、こちら<外部リンク>を御確認ください。

矢印の画像

<Step5>処分終了後の届出をしてください。

(3)PCB廃棄物等の濃度が不明な場合は?

変圧器・コンデンサー類の場合

<Step1>機器の銘板等による判別

 機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)から判別できる場合があります。

【注意!!】
使用中の変圧器・コンデンサー類は、接触により感電等の恐れがあり非常に危険です!
保守点検を委託している電気主任技術者に依頼して確認してください。
保管中の変圧器・コンデンサー類についても、可能な限り電気主任技術者に依頼して確認してください。

↠読み取った銘板情報から、製造メーカーのホームページを参照したり、直接お問い合わせしたりすることで判別が可能です。
他にも、環境省ホームページや関連団体のホームページにも参考資料が掲載されています。

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<Step2>銘板情報からはPCBが含有しているか分からない場合

 濃度分析により判別する必要があります。

【注意!!】
 濃度分析は、機器中の油を採取して分析を行います。コンデンサー等の封じ切りの機器については、機器を破壊してから採油するため、再使用することが不可能となりますので御注意ください。

安定器の場合

<Step1>建物の建築時期の確認

 建物の建築年月が昭和52年3月以前か確認してください。

↠建築年月が昭和52年4月以降の建物にはPCBが含まれる安定器は、通常は使用されていません。
 建築年月が昭和52年3月以前の建物をお持ちの場合は<Step2>へ

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<Step2>銘板情報等の確認

 機器の銘板等に記載されている情報(製造メーカー、製造年月、型式等)を読み取ってください。

【注意!!】
使用中の安定器は、接触により感電等の恐れがあります。
また、高所に存在する場合が多く、確認には危険が伴います。
可能な限り電気工事業者に依頼して確認してもらうようにしてください。

→ 照明器具の安定器は製造メーカー、製造年月、型式、性能(力率)から判別します。別紙(こちら) (PDF:594KB)を参考に判別してください。
他にも、環境省ホームページや関連団体のホームページにも参考資料が掲載されています。

矢印の画像

<Step3>銘板情報等からはPCBが含有しているか分からなかった場合

 安定器については、濃度分析することができません。PCBが含有していないと判定できない場合、その機器は「高濃度」とみなして処分しなければなりません。

汚染物等の場合

変圧器等の濃度分析に用いた検査キット等については、その変圧器等のPCB濃度区分に従って判定してください。
例:PCB含有不明の変圧器を分析し、低濃度PCB含有機器と判明した場合は、その検査キット等も「低濃度PCB廃棄物」と判定します。

それ以外の汚染物等については、濃度分析により判別してください。

(4)PCB濃度分析業務実施業者について

PCB廃棄物等の濃度分析を請け負っている県内の環境計量証明事業者は次のとおりです。(令和5年5月15日時点)

PCB濃度分析業務実施業者一覧
事業所名 事業所所在地 電話番号 E-mail
ユーロフィン日本環境(株)北関東事業所<外部リンク> 藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 jp13-eigyou4(アットマーク)eurofins.com
(株)環境技研<外部リンク> 高崎市金古町1709-1 027-372-5111 info(アットマーク)get-c.co.jp
(株)群馬分析センター 高崎市下大島町625 027-395-0606  
関東電化産業(株) 渋川市渋川1497 0279-25-3467  
(株)総合環境分析<外部リンク> 邑楽郡邑楽町中野127-6 0276-89-0745 skb.kita-eigyousoumu(アットマーク)cup.ocn.ne.jp
東芝環境ソリューション(株)北関東分析センター<外部リンク> 太田市西新町14-7 0276-32-3522 ホームページ内のフォーム(https://www.webcom. toshiba.co.jp/tesc/contact_ jigyou/)に、お問い合わせ内容をご記入の上、送信ください。
(株)環境アシスト<外部リンク> 高崎市倉賀野町2925-3 027-346-6114 kankyoassist(アットマーク)jty.yuden.co.jp
(株)エコセンター<外部リンク> 吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 0279-68-5013 eco(アットマーク)eco-center.jp
(株)ミツバ環境ソリューション 桐生市新里町野598 0277-74-5958  
プロファ設計(株)環境研究所<外部リンク> 伊勢崎市下触町629-1 0270-62-2111 propha(アットマーク)propha.co.jp
(株)食環境衛生研究所<外部リンク> 前橋市荒口町561-21 027-230-3411 info(アットマーク)shokukanken.com

 PCB廃棄物等の種類や設置場所等の状況により、費用や分析の可否が異なります。詳細は各連絡先にてお問い合わせください。

(5)現在使用中の高濃度PCB使用製品について

 現在使用中の高濃度PCB使用製品についても、処分期間内に使用をやめ、廃棄しなければなりません。
 処分期間内に廃棄されない場合は、それらの製品についても「高濃度PCB廃棄物」とみなして、改善命令・行政代執行の対象となります。

(6)PCB廃棄物の処分費用等に係る各種支援制度について

1)高濃度PCB廃棄物の処理費用の軽減制度(中小企業等処理費用軽減制度)

高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その処理費用及び収集運搬費用が軽減される措置があります。

高濃度PCB廃棄物の処理費用の軽減制度(中小企業等処理費用軽減制度)
対象者 軽減割合
(1)一定の条件を満たす、中小企業者、中小企業団体等及び法人 処理費用及び収集運搬費用等の70%
(2)個人 処理費用及び収集運搬費用等の95%

※申込みが事業終了準備期間中になると、軽減率が収集運搬費用0%、処理費用44%になる場合がありますので早めに申請してください。
※本制度の詳しい内容については、Jescoホームページ<外部リンク>又は環境省ホームページ<外部リンク>を御覧いただくか、もしくはJescoへ直接お問い合わせください。

2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金(群馬県環境生活保全創造資金融資)

群馬県では、県内の中小企業者等(前橋市・高崎市内の事業者も含みます。)を対象に、PCB廃棄物の収集運搬、処分及び代替機器設置の費用を対象とした融資制度を設けています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金(群馬県環境生活保全創造資金融資)
融資限度額 利率 融資期間
5,000万円(知事の特認あり) 年1.7%以内 7年以内

注)着手前に事前審査が必要です。詳しくは、県廃棄物・リサイクル課リサイクル係へお問い合わせください。

融資制度パンフレット
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理資金の利用案内 (PDF:189KB)

3)PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業(環境省)

PCBに汚染された可能性のある使用中の変圧器について、PCB分析調査ならびに使用中のPCB汚染変圧器をCO2削減効果のある高効率変圧器に交換する費用の一部を補助するものです。

PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業(環境省)
対象事業 (1)低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析等調査事業
​(2)低濃度PCBに汚染された変圧器の高効率変圧器への交換事業
 (交換にあたってはリースによる導入も補助対象)
(3)上記(1)と(2)を一体的に行う事業
要件 (1)調査事業について
 ・PCBに汚染された可能性のある使用中の変圧器の調査であること
 ・PCB汚染変圧器の処理を確実に行うこと
(2)交換事業について
​ ・使用中のPCB汚染変圧器であること
 ・PCB汚染変圧器の交換により生じるPCB廃棄物の処理を確実に行うこと
 ・交換する変圧器が高効率変圧器であること
補助額 調査費用の10分の1
​交換費用の3分の1(上限:変圧器1台当たり100万円)
申請
対象者
(1)民間企業、(2)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、
(3)法律により設立された法人、(4)個人事業主又は個人、(5)その他大臣の承認を得て財団が適当と認める者、
(6)上記(1)~(5)に対してリース方式により高効率変圧器を導入する民間事業者
申請期限 令和5年10月31日(火曜日)15時まで
注意事項 必ず実施前に申請・相談をしてください。既に実施している事業は対象外ですので御注意ください。

  環境省パンフレット画像

  低濃度PCBに汚染された油入変圧器の分析等調査・交換には費用の補助制度があります! (PDF:813KB)

  ※本制度の詳しい内容については、​こちら(公益財団法人産業廃棄物処理振興財団のホームページ)<外部リンク>を御覧ください。

PCB廃棄物等に関するページ

PCB廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません!
(1)PCB廃棄物とは?
(2)PCB廃棄物の処分方法について
(3)PCB廃棄物の適正保管について
(4)PCB特別措置法に基づく届出について
(5)PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組
(6)その他(Q&Aなど)


★産業廃棄物に関する許可申請や届出