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排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者に委託しなければなりません。
また、処理を委託する場合は、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれていること、書面により委託契約を行わなければならない等の政令で定める基準に従わなければなりません。
委託によって、事業者が責任を逃れるわけではなく、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまで、一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。排出事業者が処理の状況に関する確認を行う努力義務も規定されています。
廃棄物処理法では、「産業廃棄物の運搬」と「産業廃棄物の処分」を分けて定義しており、それぞれ許可も異なり業者も異なります。また廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬と産業廃棄物の処分はそれぞれ委託しなければならないと定めていることから、産業廃棄物の処理には原則2つの契約が必要となります。
ただし、運搬と処分の両方を請け負うことのできる業者と契約することを決定した場合は、1つの契約にすることができます。運搬と処分のそれぞれ異なる業者とをあわせて1つの契約(いわゆる三者契約)をした場合には、廃棄物処理法に抵触し処罰されることがあります。
なお、商慣習としての紹介・仲介・斡旋等の金銭債権(リベートや手数料など)の授受にかかる覚書や協定書を別途交わすことは可能です。ただし不適正な事案が発生した場合、これら覚書や協定によって契約に関与していることがわかるため、措置命令等の対象となるリスクを覚悟しなければなりません。
【契約1】排出事業者と収集運搬業者A、【契約2】排出事業者と処分業者B
【契約3】排出事業者と収集運搬業者Aと処分業者A(両方を請け負うことができるA)
【契約禁止】排出事業者と収集運搬業者Aと処分業者B(いわゆる三者契約)
【契約禁止】排出事業者と直接廃棄物の処理を行わない第三者
運搬を請け負うことのできる業者には、都道府県知事又は政令市(政令指定都市及び中核市)長から許可された産業廃棄物収集運搬業者と、環境大臣から収集運搬に限って指定・認定を受けた者などがあります。
処分を請け負うことのできる業者には、都道府県知事又は政令市(政令指定都市及び中核市)長から許可された産業廃棄物処分業者と、環境大臣から処分に限って指定・認定を受けた者などがあります。
これら業者の許可又は指定あるいは認定にはそれぞれ「事業の範囲」が定められています。「事業の範囲」とは、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類、許可条件、処分業者の場合にはその廃棄物の処分方法及び能力が含まれ、委託しようとする産業廃棄物の処理が「事業の範囲」に含まれる業者を選定しなければなりません。つまり許可を持っているだけでは委託できず、委託する内容が許可に定められた内容にすべてが含まれていないと委託基準に違反してしまいます。許可証の写しをもらって事前に確認しましょう。
産業廃棄物の処理の費用は、その数量や性状、運搬先までの距離や処理方法、運搬機材の効率的な積載可否やその運用などによっても大きく変わってきます。
例えば、事務用イスであれば廃プラスチック類と金属くずの混合物となるので、事業の範囲に廃プラスチック類と金属くずを含む業者を選定します。また処理方法には、焼却や埋め立て、再資源化のための破砕や選別といった方法があります。さまざまな要因に配慮すると、処理施設も異なり処理費用も変わります。
※法律では処理単価を定めていませんが、業者団体である公益社団法人群馬県環境資源創生協会<外部リンク>(前橋市紅雲町1-7-12(住宅供給公社ビル3階) Tel 027-243-8111)では、産業廃棄物の種類によっては標準的な処理単価を案内しています。
産業廃棄物の委託処理に際しては、排出事業者は、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者のそれぞれと個別に委託契約を締結し契約書を書面で作成・保管することが必要です。
通常の商慣習で行われる三者契約や協定・覚書などは、廃棄物処理法に定める委託契約とすることはできません。また、口頭契約や政令で定めた条項が盛り込まれていない契約も委託契約とすることはできません。委託基準違反はとても重い罰則が適用される可能性がありますので、普段から注意していなければなりません。
なお、委託契約書は、廃棄物処理法によって記載事項が定められていますので、これらが盛り込まれていれば独自に作成することが可能です。
通常の商慣習における契約書では、前契約期間と同一条件の場合に自動継続できる旨の条項が設けられています。廃棄物処理法上の委託契約書においても、規定や罰則がないため同様と考えられています。ただし、廃棄物処理法や政省令の改正、取り扱う産業廃棄物の種類、最終目的地、荷姿など契約条項に変化が生じる場合は、速やかに契約書を締結し直してください。
委託契約書に貼付する収入印紙については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
※委託契約書の作成に当たっては、公益社団法人全国産業資源循環連合会<外部リンク>が販売している手引等を御活用ください。
排出事業者が委託する産業廃棄物を扱えることが証明できる許可証の写し
※廃棄物に関する詳細なデータシートがある場合は、必ず添付しましょう。
(特別管理産業廃棄物の場合)
委託者は受託者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱注意事項をあらかじめ文書で通知すること。
契約期間の終了した日から5年間
産業廃棄物の処理を、契約当事者ではない第三者に委託するいわゆる再委託契約を禁じています。例外として収集運搬業者又は処分業者が事故又は行政処分により請け負うことができなくなった際に、委託者が書面により再委託を承諾したとき再委託を行うことができます。再委託の際は、前述の承諾した書面をその承諾をした日から5年間保存しなければなりません。(計画的に行うことのできる点検・改修などは再委託の理由になりません。別業者又は子会社あるいは系列会社等への下請け、名義貸しなどは重大な違反となります。)
産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に処理業者に対し、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。管理票は、いわば荷札ですので、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。(管理票は、排出事業者が作成することができますが、公益社団法人群馬県環境資源創生協会<外部リンク>(前橋市紅雲町1-7-12(住宅供給公社ビル3階) Tel 027-243-8111)でも販売しております。)
産業廃棄物の適正処理のためには、その産業廃棄物の性状をよく確認し、処理業者に対して産業廃棄物に関する情報提供を徹底してください。例えば、有害物質を基準以上含んでいる汚泥等を委託処理する場合は、特別管理産業廃棄物として特別管理産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業)に委託しなければいけません。また、廃アルカリにシアン化合物が含まれていることを処理業者に知らせなかったため、中和作業を行っていたところ突然毒性ガスが発生したという事故事例やもあります。廃棄物データシート(Excel:31KB)や性状分析結果なども活用してください。
また、環境省では「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)<外部リンク>」を公表していますので活用してください。
廃棄物の処理に関しては記録を残し、自分で排出した廃棄物の処理状況の把握に努めてください。委託契約書やマニフェスト伝票などは法令で5年間保存が義務付けられています。また、事業者によっては帳簿の備え付け等と5年間保存が義務付けられています。こうした記録から自社の廃棄物の状況を見直してみると、案外合理化を図れることが見えてくるかもしれません。事業の合理化のための一つの手段として、記録を役立ててみてはいかがでしょうか。