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産業廃棄物の種類 | 前処理又は埋立処分の方法 |
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汚泥 | 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 含水率85%以下に処理する。 |
廃油(タールピッチ類を除く。) | 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) | 中空の状態でないように、最大径おおむね15センチメートル以下に破砕、切断する。 溶融設備で溶融加工する。 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 |
ゴムくず | 最大径おおむね15センチメートル以下に破砕、切断する。 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 |
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの | 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。 埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。 運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。 |
腐敗物を含む産業廃棄物 ※腐敗物とは次のうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。 有機性の汚泥 動植物性残さ 動物系固形不要物 家畜のふん尿 動物の死体 これらを処分するために処理したもの |
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3メートル以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50センチメートル以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。 |
廃酸、廃アルカリ | そのまま埋立処分を行ってはならない。 |
特定家庭用機器産業廃棄物 | 決められた方法で再生し、又は処分すること。 特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法 |
石綿含有産業廃棄物 | 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。 埋立地の外に飛散、流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 |
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 | 基準に適合させる等すること。 燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくこと。
固型化の基準は次のとおりです。(S52.3.14環境庁告示第5号) |
感染性産業廃棄物を処分等(焼却、溶融、滅菌、消毒)したことで発生した廃棄物 | 感染性がないように処分等されていること。 液状のものについては、埋立処分を行ってはならない。 泥状のものについては、含水率85%以下に処理する。 |
廃ポリ塩化ビフェニル等を処分等(脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応、プラズマ反応。焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 | ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。 液状のものについては、埋立を行ってはならない。 泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。(脱塩素化反応、光化学反応の場合) |
ポリ塩化ビフェニル汚染物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 | 固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 液状のものについては、埋立を行ってはならない。 泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 |
ポリ塩化ビフェニル処理物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 | 脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応により分解されたものについては、ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。 固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 液状のものについては、埋立を行ってはならない。 泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 |
廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物を処分等したことで発生した廃棄物 |
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特別管理産業廃棄物の種類 | 前処理又は埋立処分の方法 |
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廃油(揮発油等、廃溶剤(トリクロロエチレン〜ベンゼンまで11種)) | 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 |
廃酸、廃アルカリ | そのまま埋立処分を行ってはならない。 |
感染性産業廃棄物 | そのまま埋立処分を行ってはならない。 |
廃ポリ塩化ビフェニル等 | 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
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ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
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ポリ塩化ビフェニル処理物 |
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廃石綿等 | 大気中に飛散しないよう、あらかじめ固型化薬剤による安定化の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する、又は、固型化すること。 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。 |
汚泥 | 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。 含水率85%以下に処理する。 |
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの | 大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。 運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。 埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 |
腐敗物を含む特別管理産業廃棄物 ※腐敗物とは、有機性の汚泥及び有機性の汚泥を処分するために処理したもののうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。 |
埋め立てる特別管理産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3メートル以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50センチメートル以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。 |
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 | 燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくこと。
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有害な特別管理産業廃棄物 |
有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。(いわゆる遮断型最終処分場で埋立処分すること。)等
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