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品目毎に定められた個別埋立処分基準

更新日:2025年1月21日 印刷ページ表示

1 産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号ハ(1)~(5)、ヘ〜ウ)

産業廃棄物の埋立処分基準
産業廃棄物の種類 前処理又は埋立処分の方法
汚泥 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
含水率85%以下に処理する。
廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、最大径おおむね15センチメートル以下に破砕、切断する。
溶融設備で溶融加工する。
焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
ゴムくず 最大径おおむね15センチメートル以下に破砕、切断する。
焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。
運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
腐敗物を含む産業廃棄物
※腐敗物とは次のうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。
 有機性の汚泥
 動植物性残さ
 動物系固形不要物
 家畜のふん尿
 動物の死体
 これらを処分するために処理したもの
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3メートル以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50センチメートル以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。
廃酸、廃アルカリ そのまま埋立処分を行ってはならない。
特定家庭用機器産業廃棄物 決められた方法で再生し、又は処分すること。
 特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法
石綿含有産業廃棄物 埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 基準に適合させる等すること。
燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくこと。
  1. 次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
  • アルキル水銀→検出されないこと
  • 水銀又はその化合物→溶出試験0.005ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
  • シアン化合物→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにすること。
  • トリクロロエチレン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • テトラクロロエチレン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • ジクロロメタン→溶出試験0.2ミリグラム/リットル以下
  • 四塩化炭素→溶出試験0.02ミリグラム/リットル以下
  • 1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04ミリグラム/リットル以下
  • 1,1-ジクロロエチレン→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  • シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4ミリグラム/リットル以下
  • 1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3ミリグラム/リットル以下
  • 1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06ミリグラム/リットル以下
  • 1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02ミリグラム/リットル以下
  • チウラム→溶出試験0.06ミリグラム/リットル以下
  • シマジン→溶出試験0.03ミリグラム/リットル以下
  • チオベンカルブ→溶出試験0.2ミリグラム/リットル以下
  • ベンゼン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • 1,4-ジオキサン→溶出試験0.5ミリグラム/リットル以下

固型化の基準は次のとおりです。(S52.3.14環境庁告示第5号)
結合材(水硬性セメント):配合量 150kg以上/コンクリート固型化物1立方メートル
固型化物の強度:一軸圧縮強度※0.98MPa以上
固型化物の形状及び大きさ:(体積立方センチメートル)/(表面積平方センチメートル)1以上
(最大寸法)/(最小寸法):2以下
最小寸法:5cm以上
※JISA1132に定める方法の供試体について、JISA1108に定める方法により測定する。

感染性産業廃棄物を処分等(焼却、溶融、滅菌、消毒)したことで発生した廃棄物 感染性がないように処分等されていること。
液状のものについては、埋立処分を行ってはならない。
泥状のものについては、含水率85%以下に処理する。
廃ポリ塩化ビフェニル等を処分等(脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応、プラズマ反応。焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。(脱塩素化反応、光化学反応の場合)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
ポリ塩化ビフェニル処理物を処分等(焼却は除く。)したことで発生した廃棄物 脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応により分解されたものについては、ポリ塩化ビフェニルが分解されていること。
固形状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが除去されていること。
廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。
液状のものについては、埋立を行ってはならない。
泥状のものについては、ポリ塩化ビフェニルが溶出しないよう処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物を処分等したことで発生した廃棄物
  • 溶融処理に関して
    溶融処理後の廃棄物は、石綿が検出されないこと。
    溶融処理で発生したばいじんは、石綿が検出されないように溶融又は飛散しないようセメント固化する。
  • 無害化処理に関して
    無害化処理後の廃棄物は、石綿が検出されないこと。
    無害化処理で発生したばいじんは、石綿が検出されないように無害化処理、又は飛散しないようセメント固化する。
  • 溶融または無害化処理施設への投入のための破砕処理に関して
    破砕による粉じんは、石綿が検出されないように溶融(無害化処理)、又は飛散しないようセメント固化されていること。

 2 特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第6条の5第3号イ(1)~(6)、ニ〜ネ)

特別管理産業廃棄物の埋立処分基準
特別管理産業廃棄物の種類 前処理又は埋立処分の方法
廃油(揮発油等、廃溶剤(トリクロロエチレン〜ベンゼンまで11種)) 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
廃酸、廃アルカリ そのまま埋立処分を行ってはならない。
感染性産業廃棄物 そのまま埋立処分を行ってはならない。
廃ポリ塩化ビフェニル等 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
  • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003ミリグラム/リットル以下
ポリ塩化ビフェニル汚染物
  • ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
  • 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
    • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003ミリグラム/リットル以下
ポリ塩化ビフェニル処理物
  • ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
  • 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
    • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003ミリグラム/リットル以下
廃石綿等 大気中に飛散しないよう、あらかじめ固型化薬剤による安定化の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する、又は、固型化すること。
埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
汚泥 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
含水率85%以下に処理する。
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの 大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。
運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
腐敗物を含む特別管理産業廃棄物
※腐敗物とは、有機性の汚泥及び有機性の汚泥を処分するために処理したもののうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。
埋め立てる特別管理産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3メートル以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50センチメートル以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくこと。
  1. 次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
  • アルキル水銀→検出されないこと
  • 水銀又はその化合物→溶出試験0.005ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
  • シアン化合物→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  • ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設である廃棄物焼却炉から発生したばいじん又は燃え殻であって、次の基準を超えるものを処分するために処理したもの→あらかじめ基準に適合するものにすること。
    ダイオキシン類→3ng-TEQ/g以下
  1. 汚泥であって次の基準を超えるもの及びこの汚泥を処分するために処理したもので次の基準を超えるもの→あらかじめ基準に適合するものにすること。
  • トリクロロエチレン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • テトラクロロエチレン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • ジクロロメタン→溶出試験0.2ミリグラム/リットル以下
  • 四塩化炭素→溶出試験0.02ミリグラム/リットル以下
  • 1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04ミリグラム/リットル以下
  • 1,1-ジクロロエチレン→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  • シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4ミリグラム/リットル以下
  • 1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3ミリグラム/リットル以下
  • 1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06ミリグラム/リットル以下
  • 1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02ミリグラム/リットル以下
  • チウラム→溶出試験0.06ミリグラム/リットル以下
  • シマジン→溶出試験0.03ミリグラム/リットル以下
  • チオベンカルブ→溶出試験0.2ミリグラム/リットル以下
  • ベンゼン→溶出試験0.1ミリグラム/リットル以下
  • 1,4-ジオキサン→溶出試験0.5ミリグラム/リットル以下
  • ダイオキシン類→3ng-TEQ/g以下
有害な特別管理産業廃棄物

有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。(いわゆる遮断型最終処分場で埋立処分すること。)等
燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、これらをコンクリート固型化したものについて、有害物質を含むものは次の基準に従って埋立処分の方法を判断すること。

  1. 次の基準を超える燃え殻又はばいじんをコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(1))
  • アルキル水銀→検出されないこと
  • 水銀又はその化合物→溶出試験0.005ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える燃え殻又はばいじん、並びにこれら燃え殻又はばいじんをコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(2))
  • カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 鉛又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 六価クロム化合物→溶出試験1.5ミリグラム/リットル以下
  • 砒素又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • セレン又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥をコンクリートで固型化したもので、当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(3))
  • アルキル水銀→検出されないこと
  • 水銀又はその化合物→溶出試験0.005ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥、並びにこの汚泥をコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(4))
  • カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 鉛又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 有機燐化合物→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  • 六価クロム化合物→溶出試験1.5ミリグラム/リットル以下
  • 砒素又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003ミリグラム/リットル以下
  • セレン又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える汚泥をコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(5))
  • シアン化合物→溶出試験1ミリグラム/リットル以下
  1. 次の基準を超える鉱さい、並びにこの鉱さいを処分するために処理したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(6))
  • 水銀又はその化合物→溶出試験0.005ミリグラム/リットル以下
  • カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 鉛又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • 六価クロム化合物→溶出試験1.5ミリグラム/リットル以下
  • 砒素又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下
  • セレン又はその化合物→溶出試験0.3ミリグラム/リットル以下

(16)廃棄物再生事業者登録について
★産業廃棄物に関する許可申請や届出