1 産業廃棄物の処分又は再生の基準
(1) 処分又は再生を行う場合に関する基準
- 飛散、流出しないようにすること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号イ(1)準用)
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号イ(2)準用)
- 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号→令第3条第1号ロ準用)
- (焼却処理に関する個別基準)
焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。(令第6条第1項第2号→令第3条第2号イ準用)
- (熱分解のうち、油化、炭化等に関する個別基準)
熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。(令第6条第1項第2号→令第3条第2号ロ準用)
熱分解・焼却に係る設備の構造及び方法
- (特定家庭用機器産業廃棄物に関する個別基準)
特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。(令第6条第1項第2号ハ→令第3条第2号ヘ準用)
特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法
- (石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)※埋立処分については別に基準があります。
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。(令第6条第1項第2号ニ(2))
- 溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。
- 国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。
アスベスト(石綿)廃棄物について
- (水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に関する個別基準)※埋立処分については別に基準があります。
- 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分又は再生は次の方法で行うこと。(令第6条第1項第2号ホ)
- 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
- これらの産業廃棄物に使用等されている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
水銀廃棄物について
(2) 処分又は再生に伴い保管を行う場合に関する基準
処理施設で処分するために産業廃棄物を保管する場合には、処理施設の処理能力をベースとして保管数量が制限される等の基準が適用されます。(令第6条第1項第2号ロ)
- 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(1)準用)
- 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
- 見やすい箇所に「産業廃棄物の保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))
- 表示事項
- 産業廃棄物の処分等のための保管の場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合にはその旨を含む。)
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の数量
-
※表示例(特別管理産業廃棄物の例を含む)

- 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭のが発散がないように次に掲げる措置を講ずること。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(2)準用)
- 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
- 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ))
- 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」)がない場合(囲いに接しない場合)
保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
- 直接負荷部分がある場合(囲いに接する場合)
- 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分→地盤面から当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
- ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分→当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
※イメージ図
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条第1項第2号ロ(1)→令第3条第1号リ(3)準用)
- 適正な処分又は再生のためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。(令第6条第1項第2号ロ(2))
- 保管する産業廃棄物の数量は、下表の保管数量の上限を除いて、処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の14倍を超えないようにすること。(令第6条第1項第2号ロ(3))
保管数量の上限
基本数量 |
処理能力(施設の1日当たりの処理能力)の14倍 |
特
例
措
置 |
運搬船(積載量が基本数量を超える場合) |
積載量+基本数量÷2 |
定期点検等(あらかじめ決まったもので、期間が7日を超える場合) |
処理能力×点検日数+基本数量÷2
(点検終了後60日間猶予(定期点検等が終了した日に保管されていた産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときは、定期点検等が終了した日の翌日から60日間に限り、現に保管されていた数量を超えない数量)) |
廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者が、処分又は再生のために保管する廃プラスチック類 |
処理能力の28倍 |
建設業に係る産業廃棄物(分別されたもの)
・木くず、コンクリート破片(石綿含有除く)
・アスファルト・コンクリート破片 |
処理能力の28倍
処理能力の70倍 |
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法の規定に基づく豪雪地帯指定区域)の廃タイヤ(11月〜翌年3月) |
処理能力の60倍 |
使用済自動車等 |
使用済自動車等を保管する場合の高さの上限を超えない保管数量 |
- (石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)
石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第2号ニ(1)又は令第6条第1項第2号ホ(3)→令第3条第1号ト準用)
2 特別管理産業廃棄物の処分又は再生の基準
(1) 処分又は再生を行う場合に関する基準
- 飛散、流出しないようにすること。(令第6条の5第1項第2号→令第3条第1号イ(1)準用)
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1項第2号→令第3条第1号イ(2)準用)
- 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1項第2号→令第3条第1号ロ準用)
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(令第6条の5第1項第2号→令第4条の2第1号イ(1)準用
- (焼却処理に関する個別基準)
焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。(令第6条の5第1項第2号→令第3条第2号イ準用)
- (熱分解のうち、油化、炭化等に関する個別基準)
熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。(令第6条の5第1項第2号→令第3条第2号ロ準用)
熱分解・焼却に係る設備の構造及び方法
- (品目毎の個別基準)
特別管理産業廃棄物を処分又は再生しようとした場合、品目によってはあらかじめ前処理を行わなければならない場合があります。(令第6条の5第1項第2号イ〜チ)
廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号イ〜チ
特別管理産業廃棄物の種類 |
処分又は再生の方法 |
廃油(揮発性、爆発性等) |
人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法
焼却設備を用いて焼却する
蒸留設備等を用いて再生する(再生に伴って生ずる廃油も燃焼しにくいものにすること。) |
廃酸・廃アルカリ(腐食性) |
人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法
中和設備を用いて中和する
焼却設備を用いて焼却する
イオン交換設備等を用いて再生する(再生に伴って生ずる廃酸・廃アルカリのpHも2.0〜12.5の間とする。) |
感染性産業廃棄物 |
感染性を失わせる方法
- 焼却設備を用いて焼却する
- 溶融設備を用いて溶融する
- 高圧蒸気滅菌装置又は感熱滅菌装置を用いて滅菌する(焼却以外の場合は破砕等も行うこと。)
- 肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒する(焼却以外の場合は破砕等も行うこと。)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等で規制されている感染症の原因となる感染症病原体が含まれているような廃棄物である場合は、関係法令に規定するこれら感染性病原体に有効な方法で消毒する
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廃ポリ塩化ビフェニル等 |
- 焼却施設により焼却する
- 脱塩素化分解方式の反応設備で脱塩素化反応によりPCBを分解する
- 水熱酸化分解方式の反応設備で水熱酸化反応によりPCBを分解する
- 還元熱化学分解法式の反応設備で熱化学反応によりPCBを分解する
- 光分解方式の反応設備で光化学反応によりPCBを分解する
- プラズマ分解方式の反応設備でプラズマ反応によりPCBを分解する
|
ポリ塩化ビフェニル汚染物
(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類) |
- 焼却施設により焼却する
- 水熱酸化分解方式の反応設備で水熱酸化反応によりPCBを分解する
- 還元熱化学分解法式の反応設備で熱化学反応によりPCBを分解する
- 機械化学分解方式の反応設備で機械化学反応によりPCBを分解する
- 溶解分解方式の反応設備で溶融反応によりPCBを分解する
- 洗浄設備でポリ塩化ビフェニル汚染物を洗浄し、PCBを除去する(ポリ塩化ビフェニル汚染物が汚泥、紙くず、木くず、繊維くずの場合は溶剤により洗浄する。)
- 分離設備でPCBを除去する
|
ポリ塩化ビフェニル処理物 |
|
廃油、廃酸、廃アルカリ |
- 脱塩素化分解方式の反応設備で脱塩素化反応によりPCBを分解する
- 水熱酸化分解方式の反応設備で水熱酸化反応によりPCBを分解する
- 還元熱化学分解法式の反応設備で熱化学反応によりPCBを分解する
- 光分解方式の反応設備で光化学反応によりPCBを分解する
- プラズマ分解方式の反応設備でプラズマ反応によりPCBを分解する
|
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 |
- 水熱酸化分解方式の反応設備で水熱酸化反応によりPCBを分解する
- 還元熱化学分解法式の反応設備で熱化学反応によりPCBを分解する
- 機械化学分解方式の反応設備で機械化学反応によりPCBを分解する
- 溶解分解方式の反応設備で溶融反応によりPCBを分解する
- 洗浄設備でポリ塩化ビフェニル汚染物を洗浄し、PCBを除去する(ポリ塩化ビフェニルが汚泥、紙くず、木くず、繊維くずの場合は溶剤により洗浄する。)
- 分離設備でPCBを除去する
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その他 |
- 水熱酸化分解方式の反応設備で水熱酸化反応によりPCBを分解する
- 還元熱化学分解法式の反応設備で熱化学反応によりPCBを分解する
- 機械化学分解方式の反応設備で機械化学反応によりPCBを分解する
- 溶解分解方式の反応設備で溶融反応によりPCBを分解する
|
廃石綿等 |
人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法
- 溶融施設で石綿が検出されないように溶融する
- 無害化処理の方法で処理する
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鉱さい、ばいじん又は汚泥のうち、水銀を1,000ミリグラム/キログラム以上含有するもの
廃酸又は廃アルカリのうち、水銀を1,000ミリグラム/リットル以上含有するもの
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あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること |
(2) 処分又は再生に伴い保管を行う場合に関する基準
処理施設で処分するために特別管理産業廃棄物を保管する場合には、処理施設の処理能力をベースとして保管数量が制限される等の基準がかかります。(令第6条の5第1項第2号リ)
- 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第6条の5第1項第2号リ(1)→令第3条第1号リ(1)準用)
- 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
- 見やすい箇所に「特別管理産業廃棄物の保管の場所」である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))
※1(2)参照
- 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭のが発散がないように次に掲げる措置を講ずること。(令第6条の5第1項第2号リ(1)→令第3条第1号リ(2準用))
- 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
- 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた特別管理産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ))
※1(2)参照
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条の5第1項第2号リ(1)→令第3条第1号リ(3)準用)
- 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、次の場合には仕切りを設けないで積替えできる。(令第6条の5第1項第2号リ→令第4条の2第1号ト(2)準用→規則第8条の11)
- 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第1号)
- 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第2号)
- 特定の基準不適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第3号)
- 基準適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合(規則第8条の6第4号)
- 適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。(令第6条の5第1項第2号リ(2))
- 保管する特別管理産業廃棄物の数量は、処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の14倍を超えないようにすること。(令第6条の5第1項第2号リ(3))
- (品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準)
品目毎に定められた処分等に伴う保管に関する個別基準は次のとおりです。(令第6条の5第1項第2号リ(1)→4条の2第1号ト(3)準用→規則第8条の12)
- 廃油、PCB汚染物又はPCB処理物→容器に入れ、密閉その他の揮発防止措置及び高温にさらされないために必要な措置(規則第8条の10第1号)
- PCB汚染物(環境大臣が定めるもの)→人の健康又は生活環境に被害が生じないように形状を変更しない(規則第8条の10第2号)
- PCB汚染物又はPCB処理物→腐食防止のために必要な措置(規則第8条の10第3号)
- 廃水銀等→容器に入れ、密閉その他の飛散、流出又は揮発防止措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐敗防止のために必要な措置(規則第8条の10第4号)
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物→容器に入れ密閉すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第8条の10第5号)