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令和2月9月10日 行政処分(東邦亜鉛株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

東邦亜鉛株式会社に対する行政処分について

 東邦亜鉛株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の事業停止処分並びに産業廃棄物処理施設の使用停止処分を行った

1  処分対象者
(1)事業者名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 丸崎 公康
(2)所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
(3)許可の種類

産業廃棄物処分業許可
事業区分 中間処理(金属回収)、中間処理(焙焼)
許可年月日 平成29年4月1日
許可番号 01020007220
取扱品目 中間処理(金属回収)
廃酸(以上1種類)
※廃酸については、湿式亜鉛製錬工程による金属回収が可能なものに限る。
中間処理(焙焼)
汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ばいじん(以上7種類)
特別管理産業廃棄物処分業許可
事業区分 中間処理(金属回収)、中間処理(焙焼)
許可年月日 平成30年7月1日
許可番号 01070007220
取扱品目 中間処理(金属回収)
廃酸・腐食性、特)廃酸(以上2種類)
※特)廃酸については、カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物に限る。
中間処理(焙焼)
廃油・揮発油等、廃酸・腐食性、特)汚泥、特)ばいじん(以上4種類)
※特)汚泥については、カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物に限る。
※特)ばいじんについては、カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物に限る。
産業廃棄物処理施設設置許可
施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第7条第3号で定める汚泥の焼却施設、同条第5号で定める廃油の焼却施設、同条第8号で定める廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2で定める産業廃棄物の焼却施設
許可年月日 平成18年10月30日
許可番号 群馬県第282-1号
取扱品目 汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ばいじん(以上7種類)
産業廃棄物処理施設設置許可
施設の種類 施行令第7条第14号ロで定める安定型産業廃棄物最終処分場
許可年月日 平成24年6月8日
許可番号 群馬県第359-0号
取扱品目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上5種類)

2 処分年月日
 令和2年9月10日

3 処分内容
 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業を、令和2年9月11日から同年12月9日までの90日間停止することを命ずる。
 産業廃棄物処理施設設置許可の全部について、施設の使用を令和2年9月11日から同年12月9日までの90日間停止することを命ずる。

4 処分理由
 東邦亜鉛株式会社は、法第12条第5項及び同条第6項の規定に違反して産業廃棄物の運搬及び処分を委託した。
 この行為は、法第14条の3第1号、第14条の6及び第15条の2の7第3号に該当する。


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