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許可番号・許可証の取り扱いについて

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 環境省通知に基づき、全国の許可番号付与に関する事務の取扱要領が改正されたので、平成19年11月1日から新しい取り扱いを行っています。

 対象:産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の全業者
 主旨:許可番号11桁化(従来10桁)、許可証への表記方法の統一

1 許可番号11桁化の取り扱い<新規>

 業の許可の際に、許可証に付する許可番号が10桁から11桁となりました。許可を行う都道府県及び政令市(中核市も政令市)の合計数が増えたことによります。(群馬県の場合、従来の許可番号の頭に「0」を付します。)
 各許可業者が緊急に行うことはありません。今までの許可番号を読み替えることができますので、契約書類などは順次書き換えてください。許可証は、今後許可の更新又は変更を行った場合、許可証の書換を要する変更を行った場合に、11桁の許可番号が付された許可証を発行します。
 ただし、直ちに書換を希望する場合は、前回申請した環境(森林)事務所の窓口において「再発行」の手続(有料)を行ってください。

【参考】許可番号の構成は、次のとおりです。

  • 1〜3桁目:都道府県・政令市の固有番号(群馬県は「010」、従来は「10」)<今回変更された桁>
  • 4桁目:業の種類を示す番号※
  • 5桁目:都道府県・政令市において使用する番号(群馬県はほとんど「0」を付す)
  • 6〜11桁目:許可業者毎に付与する固有番号(全国どこでも同じ番号となる)

※4桁目の業の種類を示す番号

産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの 0
積替を含むもの 1
産業廃棄物処分業 中間処分のみ 2
最終処分のみ 3
中間処分及び最終処分 4
特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの 5
積替を含むもの 6
特別管理産業廃棄物処分業 中間処分のみ 7
最終処分のみ 8
中間処分及び最終処分 9

2 固有番号の取扱い<従来どおり>

 いずれかの都道府県又は政令市において、業の許可を最初に行った時点で、固有番号を付与し、既に固有番号を付与している許可業者に対して、新たな許可番号は付与しません。(固有番号を選択したり、希望したりすることは一切できません)
 一度付与した固有番号は、変更許可若しくは更新許可を行った場合又は変更届があった場合であっても、変更しません。
 業の全部廃止若しくは許可の失効又は許可取消処分により、すべての都道府県及び政令市において業が行われなくなった場合、当該固有番号は失効し、その後は欠番となります。

3 業の許可申請書への記載に関する取扱い<新規>

 許可の申請の際、氏名、住所等で常用漢字以外の漢字を使用する場合や漢字の読み方が特殊な場合に、JISコードがわかる場合はJISコードを付記してください。

4 許可証上の氏名、住所等の表記の取扱い<従来どおり>

 許可業者が個人の場合、住民票又は外国人登録証明書に記載された氏名を表記します。
 許可業者が法人の場合、商業登記簿謄本(事項証明書)に記載された社名、代表者名を表記します。
 住所は、住民票、外国人登録証明書、商業登記簿謄本(事項証明書)に記載された住所を表記します。

5 車体表示の許可番号について<従来どおり>

 平成17年4月1日から義務付けられた車体表示の許可番号は、下6桁のみですので、今回の取り扱いの影響は受けません。現在10桁を表示している場合は、下6桁又は11桁を表示するよう順次更新してください。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出