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委託契約書について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 委託契約について

 排出事業者は、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者のそれぞれと個別に委託契約を書面により締結しなければなりません。通常の商慣習で行われる三者契約や協定・覚書などは、廃棄物処理法に定める委託契約とすることはできません。また、口頭契約や政令で定めた条項が盛り込まれていない契約も委託契約とすることはできません。
 委託基準違反はとても重い罰則ですので、普段から注意していなければなりません。
 なお、委託契約書は、廃棄物処理法によって記載事項が定められていますので、これらが盛り込まれていれば独自に作成することが可能です。

2 契約の方法(個別契約の原則)

 収集運搬業者と処分業者それぞれと個別契約することが原則です。収集運搬業者と処分業者が同一である場合は、同一契約とすることができます。
 これ以外の第三者(紹介・仲介・斡旋等を問わず)とは、産業廃棄物の委託契約をしてはいけません。自らも廃棄物処理法に抵触するばかりか、取引相手にも多大な迷惑や損失を被ることもあります。
 なお、商慣習としての紹介・仲介・斡旋等の金銭債権(リベートや手数料など)の授受にかかる覚書や協定書を別途交わすことは可能です。ただし不適正な事案が発生した場合、これら覚書や協定によって契約に関与していることがわかるため、措置命令等の対象となるリスクを覚悟しなければなりません。
契約の方法(個別契約の原則)の画像
【契約1】排出事業者と収集運搬業者A、【契約2】排出事業者と処分業者B
【契約3】排出事業者と収集運搬業者Aと処分業者A(両方を請け負うことができるA)
【契約禁止】排出事業者と収集運搬業者Aと処分業者B(いわゆる三者契約)
【契約禁止】排出事業者と直接廃棄物の処理を行わない第三者

3 契約書の保存

契約期間の終了した日から5年間

4 契約書の内容(必ず書面によること)

(1)委託する産業廃棄物の種類及び数量
(2)産業廃棄物の運搬を委託するときは、その運搬の最終目的地の所在地
(3)産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生について場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4)産業廃棄物の処分(最終処分を除く)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力(リサイクル、破砕や焼却処理などの産業廃棄物の処理を委託する場合でも、その処理後に埋立する残さ(例:焼却処理によって発生する焼却灰)が生じるのであれば、あらかじめ契約書に含まなければならないというものです。)
(5)委託契約の有効期間
(6)委託者が受託者に支払う料金
(7)受託業者の許可の内容(事業の範囲)
(8)産業廃棄物の運搬の委託契約において積替え保管が行われる場合、積替え保管場所の所在地、保管可能産業廃棄物の種類及び保管の上限
(9)安定型産業廃棄物の積替え保管が行われる場合、積替え保管場所において他の廃棄物と混合することの許否等について
(10)産業廃棄物の性状・荷姿・腐敗性・揮発性・他の廃棄物との混合等の支障等、石綿含有物の場合はその旨、その他取扱注意事項など
(11)当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 ※資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、有害物質を含有する製品等については、日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が平成18年7月1日より義務づけられています。(平成18年7月1日以降に製造されたものに限られます。)
 [対象廃製品] 廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機
 [対象有害物質] 鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
含有マークの画像
(12)(10)と(11)の情報提供に変更があった場合の委託者から受託者への情報の伝達方法
(13)受託業務終了時の受託者の委託者への報告方法
(14)契約解除時の未処理の産業廃棄物の扱い
 ※委託契約書の作成に当たっては、公益社団法人全国産業資源循環連合会が販売している手引等を御活用ください。

 公益社団法人全国産業資源循環連合会<外部リンク>

5 添付書類

 排出事業者が委託する産業廃棄物を扱えることが証明できる許可証の写し
※廃棄物に関する詳細なデータシートがある場合は、必ず添付しましょう。
(特別管理産業廃棄物の場合)
委託者は受託者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱注意事項をあらかじめ文書で通知すること。

6 再委託契約の禁止

 産業廃棄物の処理を、契約当事者ではない第三者に委託するいわゆる再委託契約を禁じています。例外として収集運搬業者又は処分業者が事故又は行政処分により請け負うことができなくなった際に、委託者が書面により再委託を承諾したとき再委託を行うことができます。再委託の際は、前述の承諾した書面をその承諾をした日から5年間保存しなければなりません。(計画的に行うことのできる点検・改修などは再委託の理由になりません。別業者又は子会社あるいは系列会社等への下請け、名義貸しなどは重大な違反となります。)

7 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付

 産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に処理業者に対し、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。管理票は、いわば荷札ですので、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。(管理票は、排出事業者が作成することができますが、公益社団法人群馬県環境資源創生協会(前橋市紅雲町1-7-12(住宅供給公社ビル3階) Tel 027-243-8111)でも販売しております。)

8 自動継続条項について

 通常の商慣習における契約書では、前契約期間と同一条件の場合に自動継続できる旨の条項が設けられています。廃棄物処理法上の委託契約書においても、規定や罰則がないため同様と考えられています。ただし、廃棄物処理法や政省令の改正、取り扱う産業廃棄物の種類、最終目的地、荷姿など契約条項に変化が生じる場合は、速やかに契約書を締結し直してください。
 委託契約書に貼付する収入印紙については、最寄りの税務署へお問い合わせください。


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