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令和3年6月7日 行政処分(株式会社河波)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社河波に対する行政処分について

 株式会社河波に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名  株式会社河波 代表取締役 河野 ちひろ
(2)所在地 東京都小平市学園東町395番地の4アーガスヒルズ62-10
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和2年3月23日
許可番号 01000212210
取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上14種類)
※廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日
 令和3年6月7日

3 処分理由
 株式会社河波は、令和3年5月25日に東京地方裁判所立川支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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