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3.12.10 行政処分(子安 忍)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

子安 忍に対する行政処分について

 子安 忍に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 子安 忍
(2)所在地 東京都八王子市弐分方町542番地9
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成31年1月7日
許可番号 01000186036
取扱品目 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上11種類)
※廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日
 令和3年12月10日

3 処分理由
 当該事業者は、令和3年12月2日に東京都知事から法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当する。
 このことから、当該事業者は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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