ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 令和4年6月10日 行政処分(ワークエクスプレス株式会社)

本文

令和4年6月10日 行政処分(ワークエクスプレス株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

ワークエクスプレス株式会社に対する行政処分について

 ワークエクスプレス株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 ワークエクスプレス株式会社 代表取締役 村上 夏美
(2)所在地 東京都八王子市川口町1229番3
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年8月5日
許可番号 01000164527
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)
※廃プラスチック類については、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。
※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。

2 処分年月日
 令和4年6月10日

3 処分理由
 ワークエクスプレス株式会社の取締役は、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反により、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出